相続放棄申述受理証明書

相続放棄した旨を債権者などの他人に証明するための書類として、相続放棄申述受理証明書(以下、証明書)があります。読んで字の如く、相続放棄の申述が受理された(放棄した)旨を証明する書類です。

一般に、債権者等から「放棄した証明を見せろ」と言われた場合に提示するものです。

申請しないともらえません

この証明書は、相続放棄の申述をするだけでは交付されず、別に申請しないともらえないものです。

証明書を申請してもしなくても、放棄したという効力が変わるわけではありません。ただ、債権者からの督促が予想される場合には、証明書があった方が何かと便利ですので、申請しておいた方がよいでしょう。

申請手続き

申述人が行う場合は、認印と相続放棄申述受理通知書を持って行き、家庭裁判所に申請をします。手数料は収入印紙で150円です。

証明書の申請は、申述人本人の他、利害関係者からもすることができますが、利害関係者の場合はその旨を証明することが必要になるため、本人が申請する場合に比べてかなり煩雑になります。

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