相続放棄の申述先

相続放棄の申述先(申請先)は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。家庭裁判所に書類を直接持ち込んでもいいですし、郵送による手続きも可能です。

管轄の裁判所はこちらから 裁判所の管轄区域|裁判所

最後の住所地

最後の住所地がどこか分からない場合は、以下を調べてみましょう。

  1. 住民票の除票が、死亡によって除票となっている場合は、そこに記載されている住所が最後の住所地
  2. 戸籍(除籍)謄本の附票を取って調べる

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