相続放棄の撤回

相続放棄は、一度行ってしまうと原則として撤回できません。これは、相続放棄できる期間である「相続開始から3ヶ月」の期間内であってもできません。

家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄が認められ、「相続放棄陳述受理証明書」が交付されると、原則として相続放棄の撤回はできないということになります。

撤回できる場合

相続放棄の撤回(取り消し)は、全くできないわけではありません。

詐欺や脅迫によって相続放棄をしてしまった場合には、取消しが可能とされています。但し、6ヶ月間行使しないと、時効で消滅します。

相続放棄の取り消しをしようとする場合は、家庭裁判所に申述しなければなりません。

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