共済年金

共済組合は、国家公務員・地方公務員・私立学校職員等が加入している健康保険・年金保険の保険者です。長期給付として、基礎年金に上積みされる以下の3種類の共済年金の支給を行っています。(国家公務員等共済組合については、国家公務員共済組合連合会が行っています。)

退職共済年金

組合員期間(被保険者であった期間)、保険料を納付した期間及び保険料の納付を免除された期間が25年以上である組合員で、かつ退職した者に対し、原則として65歳に達したときに支給される報酬比例年金。但し、当分の間は、特例により特別支給の退職共済年金が60歳から支給されます。65歳からの退職共済年金は、老齢厚生年金相当額に組合員期間の長さに応じて異なる報酬比例の加算額を加えた額が基本で、あわせて老齢基礎年金も支給されます。

障害共済年金

組合員が、次の1~3に該当したときに支給される報酬比例の年金。

  1. 組合員である間に初診日のある傷病により、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日又はその前に症状が固定したときはその日)に障害の程度が1級から3級までの障害の状態にあるとき。
  2. 障害認定日に3級以上に該当しなかったが、同一傷病により、その後65歳に達する日の前日までの間に3級以上に該当し、請求したとき。
  3. 65歳に達する日の前日までに、組合員である間に初診日のある傷病と組合員となる前にあったほかの障害と併合して、初めて2級以上の障害の状態になったとき。

障害厚生年金相当額に組合員期間の長さに応じて異なる報酬比例の加算分(職務上の傷病による死亡には割増あり)を加えた額が基本額となります。障害等級1級及び2級の受給者には障害基礎年金も支給されます。

遺族共済年金

組合員や退職共済年金の受給権者等が死亡した場合に、配偶者等の遺族に支給される報酬比例の年金。遺族共済年金を受け取ることができる遺族は、組合員または組合員であった人の死亡当時、その人によって生計を維持していた者であり、その順序は「配偶者及び子→父母→孫→祖父母」となっています。支給金額は、遺族厚生年金相当額に組合員期間の長さに応じて異なる報酬比例の加算分(職務上の傷病による死亡には割増あり)を加えた額が基本額となります。一定の場合には遺族基礎年金も支給されます。

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