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「65歳まで再雇用義務付け法案」が国会に提出

希望者全員を65歳まで再雇用する制度の導入を企業に義務付ける「65歳まで再雇用義務付け法案」こと「高年齢者雇用安定法改正案」が3月9日に国会に提出されました。平成25年4月の施行に向けて、今国会での成立を目指すとされています。

成立した場合、当然ですが企業にとって大きな負担となります。

改正法案の概要

1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

継続雇用制度の対象となる高年齢者を、事業主が労使協定で定める基準によって限定できる仕組みを廃止する。

2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大

継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企業にまで拡大する仕組みを設ける。

3.義務違反の企業に対する公表規定の導入

高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。

4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し

雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで拡大する。

経過措置

企業にとっては人件費の負担が大きくなるため、改正法案においては経過措置が設けられています。男性の年金支給開始年齢が61歳となる2013年度から、最終的に65歳になる2025年度までの12年間で、段階的に企業への義務付けを進めるとしています。

識者の目

現行の「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」においても、60歳定年および65歳まで(平成25年3月末では64歳)の雇用確保措置は義務化されています。しかし、労使協定を結んで基準を設けることで、その基準に満たない人を60歳定年で退職させることができました。今回の改正案は、この制度を廃止することが大きなポイントです。

企業の定年は60歳から65歳へ引き上げ中。一方、年金の支給開始年齢が65歳です。この間の無年金・無収入期間を埋めるため、また、少子高齢化社会において高年齢者の勤労意欲を活用するためにこのような制度が始まろうとしているわけですが、当然ながら、企業にとってはこれまで以上に経済的負担が増えることになります。

事業者側としては、高齢者の技術・意欲をいかにしてうまく活用するか考えていかなければなりません。

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