雇用保険

失業した場合の給付や育児休業手当や介護休業手当等の各種手当、助成金等がある国の制度です。一番身近なものは、失業時に給付される失業等給付(基本手当)を始めとした給付金制度です

全体の仕組みは以下の図のようになります。平成21年度のデータによると、失業等給付で約2兆円の規模となっています。

失業等給付の基本手当(失業保険)

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。


  1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

    但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

    65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします

  2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること

    失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

    なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。 

    • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
    • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
    • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
    • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
  3. ハローワークに「求職の申込」をしていること

    失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

失業給付(基本手当)の受給方法、給付金額、日数などについては失業保険給付&退職マニュアルが参考になります。

スポンサード リンク