労災補償保険(労災保険)制度

労働補償保険(労災保険)は、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害にあった労働者またはその遺族に、保険給付を支給する政府管掌の保険制度です。一般に、雇用保険とあわせて労働保険と呼ばれます。

労働者災害補償保険は、労働者の資格如何に関わらず、全ての労働者(アルバイト、パートを含む)に適用されますが、例外として公務員、船員には適用されません。

保険料

労災保険の保険料率(労災保険率)は、事業の種類により0.25%~8.9%に分けられています。(平成24年度)
労働災害の発生可能性の高い事業には高い保険料率が設定されています。

保険料は、全額事業主が負担することになっています。

暫定任意適用事業

農林水産業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業は、労災保険への加入が強制ではなく任意となります。但し、事業主が特別加入している事業については、強制的に労災保険へ加入しなければなりません。

特別加入とは
労災は労働者のための保険なので、本来は事業主や一人親方などの自営業者は加入できません。しかし、事業主も労働中に怪我をすることがあり、それが労災の対象にならないのは如何なものかということで、特別に労災保険への任意加入が認められています。

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