介護保険
介護保険制度は、40歳以上の人全員が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用する制度です。従来の行政主導の措置制度から、利用者が権利として介護サービスを選択する契約制度へと転換されました。
介護保険の保険者
介護保険の運営者(保険者)は市区町村です。広域連合や一部事務組合で運営されていることもあります。加入者(被保険者)が納める保険料(税)や国などの補助金によって運営されています。
介護保険の被保険者
40歳以上の国民は全て強制的に介護保険に加入し、被保険者となります。被保険者は年齢によって次のように2種類に分けられます。
第1号被保険者
65歳以上を第1号被保険者といいます。寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
第2号被保険者
40歳から65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者といいます。初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。但し、医療保険に加入していない人(生活保護法による医療扶助を受けている場合等)はこれに該当しません
- 筋萎縮性側策硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(がん末期)
介護保険の保険料
第1号被保険者
保険者毎に基準の保険料が設定され、被保険者の所得状況等に応じて課せられます。3年に1度見直されます。2012年(平成24年)~2014年(平成26年)度の全国平均は、月額4,972円。
第2号被保険者
介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
健康保険に加入している場合
保険料は給料に応じて異なります。保険料の半分は事業主が負担します。サラリーマンの配偶者など被扶養者の分は、原則として各健康保険の被保険者が皆で分担することになっているため、個別に保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
保険料は所得や資産等に応じて異なります。保険料と同額の国庫負担があります。世帯主が世帯の分をまとめて負担します。
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