厚生年金
厚生年金は、日本の民間労働者が加入する年金制度です。正しくは「厚生年金保険」といい、厚生年金保険法に基づき、定められた事業所の従業員に老齢・障害・遺族年金などを給付する社会保険です。国民年金の基礎年金に上乗せして支給され、保険料は事業主と被保険者がそれぞれ半額を負担します。
一般には「会社員が加入できる(している)、手厚い年金」というイメージがありますが、全てのサラリーマンが加入しているというわけではなく、また、会社員でなくても厚生年金に加入できる場合もあります。
厚生年金の加入者
厚生年金の加入者(被保険者)は、厚生年金に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の人です。国籍や性別、年金受給の有無は問いません。
適用事業所
全ての事業者が厚生年金の対象になるわけではありません。厚生年金の適用になる事業所は、適用事業所といいます。(そのまんまですが(^^;)
以下の条件に該当する場合は、強制的に適用事業所として厚生年金の適用事業所となります。
適用事業所(強制適用事業所)
- 個人経営で常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
(但しサービス業の一部や農業・漁業などの個人の事業所は強制適用事業所から除かれます) - 国、地方公共団体または法人(株式会社など)の事業所または事務所で常時従業員を使用するもの
- 船員法1条に規定する船員として、船舶所有者に使用さえる者が乗り込む船舶
強制適用事業所に該当しない事業所でも、従業員の半数以上の同意を得て手続きを行えば、厚生年金の適用事業所になることができます。これを任意適用といいます。
但し、いずれの場合も、個人事業主本人は厚生年金保険に加入できません。
厚生年金の保険料
厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(ボーナス、標準賞与額)に保険料率をかけて計算します。(総報酬制)
保険料率は4種類あり、
- 一般の被保険者等
- 一般の被保険者等で厚生年金基金加入員
- 抗内員・船員の被保険者
- 抗内員・船員の被保険者で厚生年金基金加入員
これらについて、それぞれ定められています。
平成23年度(平成23年9月1日~平成24年8月31日)の保険料率は、以下のようになっています。
- 一般の被保険者等・・・16.412%
- 一般の被保険者等で厚生年金基金加入員・・・11.412%~14.012%
- 坑内員・船員の被保険者・・・16.944%
- 坑内員・船員の被保険者で厚生年金基金加入員・・・11.944%~14.544%
保険料率は平成17年9月以降、毎年9月に引き上げられており、一般の被保険者等で、平成23年9月~平成24年8月の保険料率は16.412%となっています。
給料のおよそ16%と言うとかなり大きい保険料に感じますが、厚生年金の保険料は原則として被保険者と事業主がそれぞれ2分の1ずつ負担するので、実質的な負担率は約8.2%です。
備考
個人事業主本人は厚生年金保険に加入できません。
船員保険の職務外年金部門は、昭和61年4月から厚生年金保険に統合されました。
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