社会保険とは

憲法第25条には国民の生存権と、それを確保するための国の責務が定められています。人間が人間らしい生活を営めるよう保障しようとするのが社会保障です。

社会保険 (しゃかいほけん)とは、日本の社会保障制度(社会保険、保健、公的扶助、社会福祉)の一つで、主に国または地方公共団体が直接管理・運営しています。対象者は強制加入が原則とされています。

社会保険の種類

社会保険には、「広義の社会保険(広い意味での社会保険)」と「狭義の社会保険(狭い意味での社会保険)」があります。つまり、「社会保険」という言葉の示す範囲は2通りあり、時と場合によって、広い意味で使われることもあれば、狭い意味で使われることもあります。

広義の社会保険とは、医療保険・年金保険・雇用保険・労災補償保険を総称です。上の図では全体を大きく囲むオレンジ色の部分です。

狭義の社会保険とは、健康保険と厚生年金および介護保険の総称です。上の図ではで赤色で囲まれた部分です。ちなみに、雇用保険・労災補償保険をまとめて労働保険を呼びます。一口に「社会保険」と言っても、ケースバイケースでその意味が異なることに注意しましょう。

医療保険
病気やけがに対する保険。健康保険、船員保険、国民健康保険、共済組合があります。

年金保険
老後の所得保障の柱として、高齢者の老後生活を実質的に支えていくもの。国民年金、厚生年金、共済年金があります。

介護保険
社会の高齢化に対応し、2000年(平成12年)度から設けられた社会保険制度。

雇用保険
失業者への給付や雇用促進活動など、雇用全般に対する保険。失業手当もここから出ます。一般に言うところの失業保険は、この雇用保険のことを指します。

労災補償保険(労災保険)
仕事中や通勤中に負った怪我や病気への治療費に対する保険。その他、この怪我等により働けなくなった期間の収入の補償や倒産時の賃金の肩代わりにも使われます。

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