海外で行う国際結婚

日本人が海外に渡航し、相手の国で結婚手続きを行う方法があります。

ここで一つ注意しておきたいのは、「相手国で結婚する場合は、相手国の結婚方式に従って手続きを進める必要がある」ということです。「郷に入っては郷に従え」です。世界には様々な結婚方式があり、以下のように分けられます。

・届出婚
公的機関に結婚の届出をする(日本、中国、韓国など)

・儀式婚
役所で儀式を行う

・宗教婚
教会などでの宗教儀式によって結婚手続きを行う

渡航前に、現地の結婚方式、必要書類、手続きの順番などを在日大使館・領事館に確認しておきましょう。

1.必要書類

国や地域により必要な書類は異なりますが、基本的には

・パスポート

・戸籍謄本(日本人)
相手国への訳文も必要。

・婚姻要件具備証明書(日本人)
日本人婚約者が独身であり、日本国の法律において結婚に問題がないことを証明する文書。相手国の日本大使館・領事館で発行されたものを用いるのが一般的。

これらの書類が求められます。その他、住民票や納税証明書、印鑑などを要求される場合もあります。

2.相手国に渡航

国によって、渡航に短期滞在ビザが必要になります。必要な場合は、在日大使館等でビザの申請をしておきましょう。

3.書類を集め、現地の結婚方式で結婚

日本から持っていった書類と現地で集めた書類を提出し、現地の結婚方式で結婚します。これにより、相手国での結婚が成立します。
その後、日本側の手続きに備え、「結婚証明書」を発行してもらいましょう。

4.在外公館(現地の日本大使館)への届出

・結婚証明書

・結婚届
現地の日本大使館に置いてあります。

・戸籍謄本(日本人)

これらの書類を集めて現地の日本大使館に提出すると、相手国にいながらにして日本での結婚手続きを完了することができます。その他、日本の本籍地の市区町村役場への郵送や、日本に持ち帰ってから直接役場に届けるという方法もあります。

結婚の成立から3ヶ月以内に届出をしましょう。

この後、日本で暮らすためには、日本人が先に帰国して「日本人の配偶者等」の在留資格の手続きを取り、外国人配偶者を日本に呼び寄せることになります。

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