国際結婚した場合の国籍

国際結婚をした場合、日本人の国籍はどうなるのでしょうか。

日本人男性と外国人女性が結婚した場合

日本人男性と外国人女性が結婚した場合、日本人男性の国籍はそのままです。

日本人女性と外国人男性が結婚した場合

日本人女性と外国人男性が結婚した場合は、相手国によって次の3通りのパターンがあります。

  1. 日本人女性は日本国籍のまま
  2. 結婚後、届出などにより夫の国の国籍を取得する
  3. 結婚によって自動的に夫の国の国籍を取得する

3の場合、日本人女性は一時的に日本と相手国の二重国籍になります。日本では二重国籍を認めていないので、日本国籍か外国籍かのどちらかを選択しなければなりません。

この選択には期限があり、

  • 20歳未満の場合は22歳までに
  • 20歳以降の場合は、外国籍を取得した時から2年以内に

本籍地または所在地の市区町村役場で「国籍選択届」を行わうこととされています。

これをしないと法務大臣より書面による催告があり、さらに1ヶ月以内に日本国籍を選択しない場合は、日本国籍を喪失してしまいます。

外国人配偶者の国籍

国際結婚しても、相手(外国人)の国籍は変わりません。中国人なら中国人のまま、ブラジル人ならブラジル人のままです。市区町村役場で外国人登録を行い、入管でビザ(在留資格)の更新を行います。

法的に問題なく、安定した生活になってきたとみなされれば、ビザの更新が不要な永住権の申請や、帰化申請による日本国籍の取得ができるようになります。

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