国際結婚後の戸籍

婚姻届が提出されると、その日本人について新しい戸籍が作られます。この点は日本人同士の結婚と同じです。

しかし、新しい戸籍に記載されるのは、日本人が従来の姓(氏)で筆頭者となった戸籍です。

外国人配偶者は戸籍には記載されず、結婚したという事実のみが身分事項欄に記載され、引き続き外国人登録によって管理されることになります。

これは、戸籍が原則として日本人にしか編成されないため、このようになっています。

外国人配偶者の姓に変更したい場合は

外国人配偶者の姓(氏)に変更したい場合は、婚姻の日から6ヶ月であれば、市区町村役所へ届け出ることで戸籍の氏を変えることができます。

6ヶ月を経過してから変更する場合は、家庭裁判所に申立て、許可を得る必要があります。

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