再入国許可

再入国許可とは、日本に在留している外国人が、許可されている在留期間内に一時的に日本を離れて、本国または第三国へ出国した後に再び日本に入国して従前と同一の在留資格で在留しようとする場合に、取得が必要となるものです。

一時的に出国する場合は、事前に再入国許可を

日本から一時的に出国する場合は、事前に再入国許可を取得しましょう。

出国する前にこの再入国許可を受けておけば、再入国の前に改めて在外日本公館(日本大使館等)で入国ビザを受ける必要はなく、再入国後も出国前と同じ在留資格でそのまま日本に在留できます。

もし、再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格および在留期間は消滅してしまいます

再入国許可には、一回限りのものと、在留期間内であれば何回でも使用できる数次有効のものがあります。度々出国する予定のある方は、数次有効の再入国許可を取得しておくと便利です。

なお、再入国許可は日本在留の在留許可期限を超えて受けることはできません。また通常、短期滞在の在留資格で滞在中の人はこの再入国許可の対象外です。

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