子供の国籍

日本の国籍法によると「出生の時に父又は母が日本国民であるとき、その子供は日本国籍を取得する」と定められています。そのため、日本人と外国人の国際結婚による夫婦の子供は、日本国籍を取得し、日本人となります。

このとき、外国人配偶者側の本国の国籍法によっては、相手の国籍も得られる場合があります。日本国籍を取得し、さらに外国の戸籍も得られる場合があるのです。この国籍が2つある状態を二重国籍といいます。

日本では二重国籍は認められていませんが、22歳までは二重国籍でいることはできます。22歳になったらどちらかの国籍を選ばなければなりません。

親が結婚していない場合

結婚していない場合は、父親と母親のどちらが日本人であるかによって国籍の扱いが異なります。

母親が日本人の場合、母子の関係は明白なので、子供は日本国籍を取得します。このとき、父親の外国籍を取得できるかどうかは、その外国の法律によります。

父親が日本人の場合は、母親の国籍が自動的に与えられます。父親の国籍である日本国籍を取得するためには認知することが必要です。届出の種類としては、以下の2つがあります。

  • 胎児の間(子供が母親の胎内にいる間)に認知の届出をする
  • 子が20歳未満の間に日本人父親が認知の届出をする(平成21年1月1日以降)

平成21年1月1日から、20歳未満であれば日本人父親が認知して届け出ることで国籍を得ることができるようになりました。改正前に国籍を取得できなかった人については、平成23年12月31日までに届け出れば日本国籍を取得できます。

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