国籍・姓について

国籍について

外国人と結婚しても、国籍はそのままです。

外国人と結婚したからと言って、日本人が日本国籍を失うわけではありません。外国人もまた、日本人と結婚しても国籍は元のままです。(国によって例外アリ)

相手側の国の規定により、相手国籍を取得できる場合はあります。但し、日本は二重国籍を認めていないので、日本人が相手国の国籍を得た場合は、日本国籍を放棄することになります。

外国人配偶者が日本国籍を取得するための方法として、帰化申請があります。

姓について

1.日本名をそのままにしたい場合(一般的)

特に届出をしなければ、日本名のままとなります。子供が生まれた場合は、出生届を外国姓で登録しても、子供の日本
戸籍上の姓は日本姓となり、2つの姓を持つことになります。

2.日本戸籍の姓を変えたい場合

日本の戸籍上の姓は、婚姻成立後6ヶ月以内なら家庭裁判所の許可を得ずに外国人配偶者の姓に変更することができます。(6ヶ月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。)変更したい場合は総領事館に変更届を出します。ちなみに、姓の戸籍表記はカタカナになります。

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