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負担付贈与

負担付贈与とは、一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与のことです。簡単に言うと、「これあげるけど、代わりにあれ支払っておいてね」といったものです。

個人から負担付贈与を受けた場合の課税は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。

贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担することとなる債務額を控除した価額によることになっています。

贈与された財産が土地や借地権などの財産以外のものである場合及び建物や構築物などの財産以外のものである場合は、その財産の相続税評価額から負担することとなった債務額を控除した価額となります。

なお、負担付贈与があった場合において、その負担額が第三者の利益になるときは、その第三者が負担額相当の金額を贈与により取得したことになります。

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