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夫婦間で居住用の不動産を贈与したとき

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合は、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までを控除できるという特例があります。(配偶者控除)

この配偶者控除は、一生に一度しか使うことができません。

特例を受けるための要件

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること(不動産・現金、どちらの贈与も対象)
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

配偶者控除を受けるためには、次の書類を付けて贈与税の申告をします。

  1. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
  2. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  3. 居住用不動産の登記事項証明書
  4. その居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写し

但し、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

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