ホーム > 贈与税の基礎知識 > 土地・家屋の評価方法

土地・家屋の評価方法

贈与税を計算するとき、贈与などによって取得した土地がいくらなのか、お金に換算する必要があります。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

土地の評価

1.路線価方式

道路ごとに1平方メートル当たりの路線価が千円単位で定められており、それに土地の面積をかけて評価額を算出する方法です。土地の位置や形状などに応じて評価額を調整します。

2.倍率方式

各市町村などが定めている固定資産税の評価額に、一定の倍率を掛けて評価額を出す方法です。

路線価及び倍率は、路線価図及び評価倍率表として公開されており、税務署に備え付けられています。国税局及び主要な税務署には全国分、その他の税務署及び税務相談室の分室にはその国税局管内の税務署分が備えられています。これらは国税庁ホームページでも閲覧することが可能です。

家屋の評価

家屋は倍率方式で算出します。倍率は1.0倍となっているため、家屋の評価額は固定資産税評価額と同じです。

固定資産税の評価額は、役場で名寄帳(なよせちょう)等を取って調べることができます。

その他

a.賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されます。
b.相続した宅地等が住宅や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。
c.負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します。

スポンサード リンク

前後の記事