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離婚時の財産分与

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常は贈与税がかかりません。

これは、贈与を受けたと言うより、慰謝料等の財産分与請求権に基づき給付を受けたと言えるからです。

但し、以下に該当する場合には贈与税がかかります。

1.分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額その他全ての事情を考慮しても多過ぎる場合

この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかります。

2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

この場合は、離婚によってもらった財産全てに贈与税がかかります。

なお、土地や家屋などを分与した場合には、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。

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