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著しく低い価格で財産を譲り受けたとき

個人から著しく低い価格で財産を譲り受けた場合は、「その財産の時価」と「支払った対価」との差額に相当する金額の分を、贈与により取得したものとみなされます。

著しく低い価額かどうかについては、明確な基準があるわけではなく、個々に判断することになります。

その譲り受けた財産が土地、借地権、家屋、構築物等の場合には、通常の取引価額に相当する金額となります。それ以外の財産については相続税評価額(路線価・倍率)となります。一般に、不動産は時価で売買するものですから、これは当たり前と言えば当たり前ですね。

なお、扶養義務者からの援助については、贈与税の対象から外れることがあります。著しく低い価格で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるため、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額について、贈与とはみなされないことになっています。

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