以下の場合、生命保険金は贈与税の対象となります。
・保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、その生命保険金を受け取った場合 (けがや病気などによるものは除く)
なお、受け取った死亡保険金のうち、保険料の負担者と被保険者が同じものについては、贈与税ではなく、相続税の対象となります。