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親の土地に子が家を建てたとき

親の土地に子が家を建てた場合、通常は、無償でその土地を使います。ただで借りるようなイメージです。このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを、「使用貸借」といいます。(賃貸など、お金を払って借りることは「賃貸借」)

親の土地を使用貸借して子が家を建てた場合、「子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないか」という疑問が生じますが、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われているため、子に借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。

つまり、親の土地を借りて家を建てても、その土地についての贈与税はかからない、ということです。

なお、この使用貸借されている土地は、親から子供が相続する時に相続税の対象となります。相続税の計算時、この土地の価額は他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価され、貸宅地としての評価額でなく更地としての評価額になります。

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