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贈与税の課税方法

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。基本は「暦年課税」で、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

1.暦年課税

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。(この場合の贈与税の申告は不要です)

2.相続時精算課税

「相続時精算課税」とは、一定の要件を満たしている場合に、その贈与を相続の一部として考え、贈与時に贈与税を課税する代わりに、相続時に相続税を課税するものです。

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

贈与税は控除額が少ない(基礎控除110万円)のに対し、相続税は控除額が非常に大きい(基礎控除5000万円)ため、この制度を利用して相続の際に税額を計算するようにすると大きく節税できることがあります。

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