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当事者が海外に居住している場合

日本国内に住んでいない個人が、日本国内にある財産を贈与により取得した場合は、贈与税が課税されます。

但し、日本国外にある財産を贈与により取得した場合でも、その贈与を受けた人が日本国籍を有しており、かつ、その人(または贈与した人)が贈与前5年以内に国内に住所を有していた場合は、その国外財産についても課税されます。

この場合の納税地は、贈与を受けた人が納税地を定めてその所轄税務署長に申告し納税することになっています。この申告がない場合には、国税庁長官が納税地を指定し、通知することになっています。

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