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親名義の建物に子が増築したとき

親名義の建物に子が増築した場合、増築部分についても、建物の所有者である親の所有物となります。この場合、親が子に対して何の対価も支払わない場合は、親は子から利益を受けたものとして、贈与税が課税されることになります。

しかし、子が支払った建築資金に相当する建物の持分を親から子へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。

但しこの場合、親は増築後の建物の持分の一部を子供に譲渡したことになるため、譲渡所得として所得税が課税される場合があります。(この場合、マイホームを売ったときの特別控除の特例は適用されません)

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