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青色申告とは

所得税は、納税者が自分で所得と税額を正しく計算して納税するという申告納税制度を採っています。1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、取引に関する書類を保存しておく必要があります。

自分で帳簿を付け、所得と税額を計算する。これは面倒なことではありますが、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、有利な取扱いが受けられる、という制度があります。これが青色申告です。

青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

ちなみに、青色申告制度は昭和25年(1950年)、戦後の日本の税制改革の中で生まれた制度で、現在も続いているものです。

青色申告承認申請書

青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。

なお、1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。

帳簿の保存期間

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則とされています。

これらの帳簿・書類等は、7年間保存することとされています。(モノによっては5年間)

なぜ”青色”申告?

ところで、なぜ”青色”申告と言うのでしょうか。これには諸説あり、大体は以下のような感じです。

  • アメリカのblue returnの”blue”
  • 納税申告用紙が青色
  • クリーンなイメージで青色

以上、雑学でした。

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