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確定申告しなければならない場合

給与所得者以外

各種所得金額の合計額-所得控除の合計額=差引所得金額

差引所得金額に対する税額と配当控除額+定率減税額を比較し、税額の方が大きい場合は確定申告を要します。

給与所得者

給与所得者は通常、年末調整によって所得税が精算されるため、年末調整による税額が確定税額となり、改めて確定申告をする必要はありません。しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
    ※給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 源泉徴収義務者にあたらない者から給与等の支払を受けている人
  7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

※給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。

  • 配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの
  • 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得及び損失で確定申告不要制度を選択したもの
  • 雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益
  • 利子所得や投資信託の収益の分配で源泉分離課税とされるもの
  • 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの
  • 懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの

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