住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン減税とも呼ばれますが、正しくは「住宅借入金等特別控除」と言います。
住宅ローンを組んで住宅を買った(または改築した)人が受けられる特典で、住宅ローンの借り入れ残高の最大1%が所得税額から控除され、所得税が還付される減税制度です。控除を受けるためには、物件や入居時期等に条件があります。
住宅ローン控除の要件
控除を受けるためには、その建物の床面積、入居時期、売買・ローンの条件、中古住宅の場合は築年数も関係してきます。以下が大体の条件です。
床面積
・登記簿の免責で50平方m以上で、その2分の1以上が居住用であること。
入居時期
・新築、購入、改築をしてから6ヶ月以内に入居し、年末まで引き続き居住していること。
売買・ローンの条件
・返済期間が10年以上
・親族や友人からの借り入れではないこと
所得金額の条件
・控除を受ける年の所得が3000万円以下であること
中古住宅の場合
・耐火建築(マンションなど)は築25年以内
・耐火建築以外は築20年以内
控除期間・控除額の計算方法
平成24年~25年の間に入居した場合の住宅ローン控除は10年間です。なお、控除額は毎年下がり、平成24年(2012年)に入居した場合の最大控除額は年間30万円までとなります。
入居時期 | 控除 期間 |
各年の控除額の計算 (控除限度額) |
||
---|---|---|---|---|
平成17年1月1日から 平成17年12月31日まで |
10年 | 1~8年目 年末残高等×1% (40万円) |
9~10年目 年末残高等×0.5% (20万円) |
|
平成18年1月1日から 平成18年12月31日まで |
10年 | 1~7年目 年末残高等×1% (30万円) |
8~10年目 年末残高等×0.5% (15万円) |
|
平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで |
10年 | 1~6年目 年末残高等×1% (25万円) |
7~10年目 年末残高等×0.5% (12万5千円) |
|
15年 | 1~10年目 年末残高等×0.6% (15万円) |
11~15年目 年末残高等×0.4% (10万円) |
||
平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
10年 | 1~6年目 年末残高等×1% (20万円) |
7~10年目 年末残高等×0.5% (10万円) |
|
15年 | 1~10年目 年末残高等×0.6% (12万円) |
11~15年目 年末残高等×0.4% (8万円) |
||
平成21年1月1日から 平成22年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (50万円) |
||
平成23年1月1日から 平成23年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) |
||
平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等 ×1% (30万円) |
||
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等 ×1% (20万円) |
(平成19年~20年の間に入居した場合は、控除期間について10年と15年のいずれかを選ぶことができました。)
認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
取得した住居が認定長期優良住宅の場合、控除率・限度額が優遇される特例があります。
入居時期 | 控除 期間 |
各年の控除額の計算 (控除限度額) |
---|---|---|
平成21年6月4日から 平成23年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1.2% (60万円) |
平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) |
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (30万円) |
確定申告の際の注意点
・会社員の場合
住宅ローン控除を受けるためには、自分で確定申告する必要がありますが、会社員の場合は最初の年に住宅ローン控除を使って確定申告すると、次の年以降は年末調整に含まれるようになるため1回だけで済みます。それ以外の人は、毎年控除額を計算し、申告しなければなりません。
・控除額は毎年計算
住宅ローン控除の控除額は、銀行等からの住宅ローン残高の証明書を元に計算します。住宅ローン残高が減るにつれ控除額も減っていくため、控除額を毎年計算し直す必要があります。
住宅ローン控除は平成25年まで
住宅ローン控除は平成20年で終了する予定となっていましたが、税制改正により平成25年度まで延長されています。平成25年までに住宅を購入し、入居できれば、10年の控除を受けることができます。
ここで注意しておかなければいけないのは、「年内に入居までしていないと控除を受けられない」という点です。購入した・契約しただけではダメで、入居が完了することも条件になっています。例えば、「マンションを契約したがまだ建築中なので入居できていない」という場合は、控除を受けることができません。
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