扶養控除
納税義務者と生計を一にする親族(配偶者を除く)等で、前年の合計所得金額が38万円以下である者を扶養親族と言います。扶養親族については次のいずれかの扶養控除が適用され、それぞれ控除されます。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
扶養親族の区分 | 控除額(各一人分) | |
---|---|---|
一般の扶養親族 (16歳以上) |
38万円 | |
特定扶養親族 (19歳~22歳) |
63万円 | |
老人扶養親族 (70歳以上) |
同居老親等 (納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、同居している人) |
58万円 |
同居老親等以外 | 48万円 |
扶養親族とは
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
平成23年度申告分からの改正点
平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。
- 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
- 特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。
- 上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除額が40万円から75万円に引き上げられました。
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