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配偶者控除、配偶者特別控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられます。

配偶者控除を受けるためには、その年の12月31日の時点で、配偶者が以下の4つの要件全てに当てはまる必要があります。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれています)
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること
  4. 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと

配偶者控除

配偶者が専業主婦(主夫)またはパートで収入が103万円未満の場合は、配偶者控除の対象となります。控除額は以下のとおり。

控除額
一般の控除対象配偶者 38万円
老人控除対象配偶者
(70歳以上)
48万円

なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

平成23年度分の申告からの改正点

平成23年分の所得税から、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。

配偶者特別控除

配偶者が専業主婦(主夫)またはパートで収入が141万円未満の場合は、配偶者特別控除の対象となります。控除額は以下のとおり。

配偶者の収入 控除額
103万円以上~105万円未満 38万円
105万円以上~110万円未満 36万円
110万円以上~115万円未満 31万円
115万円以上~120万円未満 26万円
120万円以上~125万円未満 21万円
125万円以上~130万円未満 16万円
130万円以上~135万円未満 11万円
135万円以上~140万円未満 6万円
140万円以上~141万円未満 3万円
141万円以上 0

配偶者特別控除の控除額は最高で38万円です。

配偶者特別控除を受けるための手続き

サラリーマンの場合、配偶者特別控除は年末調整で受けることができます。勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出しましょう。

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