ホーム > 青色申告 > 青色申告の特典

青色申告の特典

青色申告の数ある特典の中から、主なものを4つ解説します。

1.青色申告特別控除

読んで字の如くですが、青色申告だけに認められている特別控除です。青色申告にするだけで65万円(または10万円)の控除があります。

条件としては、

  • 不動産所得または事業所得を生み出す事業を営んでいる青色申告者で、
  • これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、
  • その記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付し、
  • 確定申告の期限内に提出した

このような場合に、最高65万円が控除できるという制度です。

上記以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得および山林所得 を通じて最高10万円が控除されます。

2.青色事業専従者給与

青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認める、というものです。

但し、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないので注意が必要です。

3.貸倒引当金

事業所得を生み出す事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金や貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認める、というものです。
(但し、金融業の場合は 3.3%(一括評価)。)

4.純損失の繰り越しと繰り戻し

事業所得等が赤字になり、純損失が生じた場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができる、というものです。(繰り越し)

また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰り越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受ける、ということもできます。(繰り戻し)

スポンサード リンク

前後の記事