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雑損控除

雑損控除とは、災害や盗難に遭って生活に必要な資産が被害を受けた場合に、その被害額について所得から控除を受けられます。具体的には、災害などによる損害が所得額の1/10を超える場合または災害による支出が5万円を超えた場合に、雑損控除が受けられるということです。

雑損控除の対象

  1. 地震、台風、落雷、雪害などの自然災害
  2. 火事や鉱害などの人為的な災害
  3. シロアリなどの害虫や害獣など、生物による被害
  4. 盗難や横領による被害

雑損控除は、生活に必要な資産への被害に限られます。骨董品や貴金属などは対象となりません。また、犯罪被害でも盗難被害は対象ですが、詐欺や脅迫は対象となっていません。

雑損控除の計算

次の2つのうち、いずれか多い方の金額となります。

  1. (損害金額+災害関連支出金額-保険金等による補填金額)-総所得金額等×10%
  2. 災害関連支出金額-5万円

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