医療費控除
医療費を一定額以上支払った場合は、「医療費控除」として所得から差し引くことができます。サラリーマンの年末調整では医療費控除を受けることができないため、自分で確定申告を行って還付を受けることになります。
なお、医療費控除は「生計をともにする家族の医療費」が対象ですが、その医療費控除を家族の誰の名前で申告するかまでは決められていません。お父さんでもお母さんでも、生計が同じであれば誰にくっつけてもよいのです。そこでオススメなのが「家族の中で一番収入の多い人がまとめて申告」です。控除額自体は誰が申告しても同じですが、税率が高い人が申告した方が戻ってくる金額は多くなります。
もらった領収書はしっかり保管し、もらい忘れていたものは取りに行くなどして、医療費控除を上手く活用しましょう。
医療費控除を受けるための要件
以下のいずれかに該当した場合は医療費控除の対象となります。
- 1年間の医療費の支払が10万円を超える人
- 医療費の支払が10万円以下でも、合計所得金額の5%を超えている人
医療費控除の対象となるもの
以下のような費用は医療費として認められ、控除の対象となります。
通院編
- 妊娠中の定期健診、分娩、中絶、入院費用など
- 不妊治療の費用
- レーシック(視力矯正手術)
- ケガや術後のリハビリのため医師が必要と認めたマッサージ
- 認可ケア付き老人ホーム(指定介護老人福祉施設)の入所費用
- 人間ドックで疾病が見つかった場合の検査費用
- 金歯、義歯
交通費編
- 1人で通院が困難な場合の付添人の交通費
- 緊急時のタクシー代
- 医師の送迎費
医療用器具、薬代編
- 「おむつ使用証明書」のある場合のおむつ代(介護用)
- 医師の指示で購入した血圧計、漢方薬
医療費控除の対象とならないもの
以下の費用は医療費として認められないため、控除の対象とはなりません。
通院編
- インフルエンザの予防接種
- 脱毛
- 審美目的の歯科治療
- ホクロの除去手術
- 禁煙外来の通院費
- カイロプラクティック
- 本人都合の差額ベッド代
- 人間ドックの検査費用(疾病が見つからなかった場合)
交通費編
- 自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
医療用器具、薬代編
- 高齢者の補聴器
- 単なる健康管理のための血圧計
- 赤ちゃんの紙おむつ代
- 病気予防のための漢方薬、サプリメント(医師から治療のため処方されたものは控除の対象となります)
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