入国管理法・難民認定法等の概要(平和と安全への具体化)

入国管理法・難民認定法等の概要(平和と安全への具体化)
(天皇皇后両陛下パラオ御慰霊の月・平成27年昭和の日に)
憲法前文と在留管理等

*第4次出入国管理基本計画が平成22年3月策定され出入国管理
行政の方針が示されている。活力ある豊かな社会、安全・安心な
社会、外国人との共生社会の実現へ向けての概要が公表されている。
(出入国管理及び難民認定法第61条の十)
観光立国実現(観光立国推進閣僚会議、H25.6.11)、日本再興
戦略(H25・6・14閣議決定)に盛り込まれた施策の実現に向け
てである。
今日、世界は、身近なものとなり、今月、桜咲く公園にも外国人の
花見の笑顔があふれた。まさに、観光立国実現、日本経済の活性化
の到来である。
即ち、国は、外国人の受け入れ促進等を目的に、上陸審査の手続き
の一層の円滑化への措置等を講じている。我が国に関する外国人・
日本人の出入国の安全と平和を司どるところが、入国管理局
(以下、入管局とも略す)といえる。その関する舞台は世界を連結
する空港であり、海の港である。その出入国管理行政は法務省・
東京入国管理局を含む8地方支分部局・同支局・出張所並びに3大
入国管理センターで全国をカバーしている。

*ここで、想起されるのは、歴史的背景と憲法解釈の基準とされる
日本国憲法の前文である。そこに「・・・主権が国民に存すること
を宣言し、この憲法を確定する。・・・」と述べ、そして、我らの
安全と生存を国際条約、外交を通して、「・・・平和を愛する諸国
民の公正と信義に信頼して・・・専制と隷従、圧迫と偏狭を地上
から永遠に除去しよう・・・」と決意が語られている。
さらに、「・・・われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念
して、他国を無視してはならない・・・」と述べ政治道徳の法則は
、普遍的なものと述べている。
憲法98条には、この憲法は、国の最高法規であり、その条規に反
する法律等は無効であると述べている。
今、あまたの情報収集衛星(気象衛星等を含め)は、星の如く、
地球の安全と生存を見守っている。国連機関は世界の平和と人類の安全をめざしている。

*現在、入国管理上、外国人の在留資格を31種に広げて、国際
交流の要としている。(法案提出中の介護等以外)
先の東北大震災の日本危機の時には、日本に世界から援助の申し
出等、友愛の手が差し伸べられたことは、犠牲者への鎮魂とも
なり、感謝とともに、記憶に新しい。
むろん炉心溶融防止(領土喪失状態防止)に向けた、時の内閣、
東京消防庁、自衛隊の覚悟の冷却放水等の尽力は並大抵なものでは
なかったといえる。
原則、原子核分裂の無限連鎖を減じられるのは、原子炉を、原始的
な水で半永久的に冷やし続ける大量の水だったのである。
東日本大震災の影響下、余震や放射能汚染等から逃れようと、一時
帰国を急ぐ外国人数千人が、再入国許可を求めて入管局に殺到した
といわれる。(入管局では特別な対応、尽力がなされた由)

*さて、我が国に、在留しようとする外国人には原則、自ら地方
入国管理局に出頭しての各種申請手続きが求められる。なお、
住居地以外の記載事項の変更届出や在留の許可の申請を申請取次 
行政書士等(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第三項
第二号)に依頼の外国人は、原則として、地方入国管理局への
出頭を免除される。
地方入国管理官署での手続時に、在留カードの提示義務がある申請
・届出を取り次ぐ場合、行政書士等が窓口で在留カードを提示する。
外国人本人へは、在留カードのコピーの携帯をお願いしておく。
なお、行政書士は、告訴、告発手続きの業務も可能である。

在留管理制度は、法務大臣(行政機関「内閣に属する」)が、外国人
の必要な情報を継続的に把握するためにある。
*なお、中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国
した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援を行うことを目的と
する法律も整備されてきた。
ここで、「中国残留邦人等」とは、中国の地域における昭和20年
8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく
同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者で
あって同日において日本国民として本邦に本籍を有していた者・・
・・として、厚生労働省令で定める者等と定義されている。

上陸の申請・在留カード

外国人が、日本に上陸するには、入国審査官に申請して、上陸のための審査を受ける必要がある。入国審査官の審査では、有効な旅券の所持、
査証が必要ならその有効性、上陸申請の外国人の活動が入管法の定めた在留資格に該当、申請の在留期間が、法務省令に定める期間に適合していること
が必要となる。また、入管法別表第1の2「経営・管理、・・・」等での入国を希望するときは、日本の産業及び国民生活に与える影響等の事情を勘案して、法務省令で定める基準に適合していることが必要である。
上陸する外国人は、上記の条件を全て満足していると自ら立証する必要がある。
入国審査官は、審査の結果、上陸の条件に適合していると、認定したら、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をし、資格及び在留期間を決定して、旅券にその旨を明示する。
(1) 出入国港での入国の審査・中長期在留者の在留カードの交付
自動化ゲート(H19/11月施行)は、4大空港(成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港)に設置してある。
上陸許可の証印とともに在留カード(偽変造防止のためICチップ搭載)が交付されるのは、当分の間、上記の4大空港に限定されている。それ以外の出入国港では、市区町村の窓口での住居地の届出後、住居地に在留カードが郵送される。
その後、住居地(国内で本格的に住むところ)の(変更)届け出は、14日以内に、市区町村の窓口に、在留カードを提示の上、届け出る必要がある。
(2)船舶観光上陸許可制度等の創設
平成27年1月1日には、法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として、簡易な手続きで、上陸を認める新たな、「船舶観光上陸許可制度」等が創設され、上陸審査の手続きの一層の円滑化のための措置等が講じられた。
また、航空機で入国し、短期滞在の資格を付与された外国人が、日本から他国に渡って日本に戻る航路のクルーズ船に乗り、一定期間内に当該クルーズ船で再入国する場合(フライ・アンド・クルーズ)には、再入国許可が不要となった。
さらに、外国人の入国者に対する入国審査を一層効果的に行うため、航空会社に対し、乗客予約記録(PNR)の報告を求めうる規定も創設された。

(3)信頼できる渡航者と特定登録者カード
更に、「信頼できる渡航者」に係る出入国手続きの円滑化もなされた。即ち、自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を拡大した。出入国管理上のリスクが低く、頻繁に来日し、我が国に短期滞在する外国人のうち、事前に指紋等の個人識別情報を提供し、「信頼できる渡航者」と認められた外国人には上陸許可の証印を省略可能とする。そして、証印に代わる上陸許可の証明手段を創設する。即ち、特定登録者カード(新設:入管法第9条の2)である。(公布から2年6月を超えない範囲で、政令にて施行)
(4)複数国籍世帯と住民票
以前は住民基本台帳と外国人登録法(廃止)の別々の制度であったが、新制度移行後は、複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する世帯)についても、世帯全員を記載の住民票の写しが発行可能となった。住民基本台帳法に基づき、転入届等がなされると、同時に国民健康保険、国民年金、介護保険の届出があったとみなされることから、届出の負担が軽減され、利便性が向上した。
(5)出生による経過滞在者
外国人が日本で出生時は、14日以内に出生届を提出すると、住所地の市町村にて、「出生による経過滞在者」として住民票が作成される。経過滞在期間の60日を超えて、日本に滞在の際は出生から30日以内に、地方入国管理局において、在留資格の取得を申請する必要がある。
(6)地方入国管理官署への届け出(住居地以外の変更届出)
また、所属機関・配偶者に関する(変更)届出・申請は、一定期間内に、地方入国管理官署に行う必要がある
即ち、届け出が必要なのは、就労資格や、「留学」等の学ぶ資格、配偶者としての身分資格での在留者で、所属機関(雇用先の雇用又は解雇等)や教育機関(入学又は卒業等)、婚姻関係(離婚又は死別)に変更が生じた場合である。

(7)在留カードの常時携帯義務
なお、在留カード(最長5年の在留期間)が交付されるのは、中長期在留者で、3月以下の在留期間決定者や短期滞在の資格決定者以外の外国人である。むろん、外交又は公用の資格を決定された外国の方等も対象外である。なお、在留カードには、通称名は記載されない。
中長期在留者には、「在留カード」が、交付(2012年=平成24年、7月9日施行)されている。
「在留カード」の方は、常時携帯義務がある。

(8)住民基本台帳制度の対象
新たに来日の場合は、住居地を定めた日から14日以内に市区町村の窓口にて、在留カードを提出して、住居地の届け出をする。外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となっている。

入管法 在留資格
・現在31資格(提出法案、介護職等以外)
Ⅰ入管法別表第一《27資格》

(1)入管法別表
入管法別表第一には在留資格名と、それに応じて日本で行える活動が、入管法別表第二には在留資格名とそれに応じて日本で有する身分、又は地位が掲げてある。
(2)在留期間
在留期間は、外交が、外交活動の期間である。身分又は地位に基づく「永住者」は無期限である。新設の「高度専門職第2号」も、 在留期間 無期限の付与がある。入管法施行規則第3条が定める在留期間一覧(同施行規則 別表第二等)の中では、「5年、3年、1年又は3月」が最多である。

1、入管法別表第一の一(6種)

  ・外交の在留期間は、外交活動を行う期間である。大使、公使、領事等の国際機関の長である。

・公用とは、日本政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者等の活動である。
在留期間は5年、3年、1年、3月、30日又は15日である。

・教授・芸術・宗教・報道に関する在留期間はいずれも5年、3年、1年又は3月である。
各々の活動の範囲が定めてある。就労可能資格である。

ここで、「報道」とは、外国人が日本の報道機関との契約ではなく、外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局等との契約
基づき行う報道上の活動である。新聞記者、報道カメラマン等である

2、入管法別表第一の二(15種)

「高度専門職第1号」、「高度専門職第2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、
「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、
「技能実習=(技能実習1号イ、技能実習1号ロ、技能実習2号イ、技能実習2号ロ)=H22/7/1施行」に関する在留期間と各々の活動の範囲を定める。
以上は就労可能資格である。
この平成27年4月1日施行の創設資格、資格名称等改正、資格の文理一本化、技能実習に関しては以下のとおりである。
(1)高度専門職第1号、2号の創設
このH27/4/1施行時点では、新たな在留資格「高度専門職第1号」が追加、創設されている。そして、この資格をもって、一定期間在留の方の活動制限を大幅に緩和して、在留期間が無期限の在留資格「高度専門職第2号」が設けられた。
現行の「特定活動(高度人材)」の資格を有する方は、一定の基準を満たせば、直接「高度専門職第2号」の在留資格への変更許可申請が可能である。
1)高度専門職への優遇措置
「高度専門職第1号」は、現行ポイント制(70点で優遇)の「特定活動」に代わるもので、活動内容に応じて3つに分類されており、現行同様、次の7つの優遇措置がある。
① 在留期間5年の付与、②複合的な在留活動の許容、③配偶者の就労、
④一定の条件下での親の帯同、⑤在留歴に係る永住許可要件の緩和、
⑥一定の条件下での高度人材に雇用される家事使用人の帯同、
⑦入国・在留手続の優先処理
2)「高度専門職第2号」の優遇措置の拡充
「高度専門職第2号」は、「同1号」よりも優遇措置が拡充されて、
a 在留期間無期限の付与、b 在留活動の制限の大幅な緩和がなされ、入管法別表第1の1又は2の就労活動のほぼ全てを認めるというものである。
なお、日本語能力試験で認められると、15点が付与される。
(2) 資格「経営・管理」への名称等改正
 これまでの外国資本との結びつきの要件をなくし、在留資格「投資・経営」を、在留資格「経営・管理」と名称改正し、日本国内企業において、事業の経営、又は管理に従事する活動を行う外国人を広く迎え入れることが可能となった。これにより、国内資本企業の経営・管理を行うこともできる。
在留期間は「5年、3年、1年、4月又は3月」である。
(3)「技術・人文知識・国際業務」を創設する形の文理一本化
 外国人の受け入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、IT関連技術者のように、業務に必要な知識の区分(理系・文系)をなくして、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」を創設する形で一本化された。企業の人材活用の在り方の多様化による。

(4) 技能実習制度(国際研修協力機構のワン・ストップ支援)
1)日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼
外国人技能実習生は、修得技能と帰国後の能力を発揮して、自分自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献するものである。
技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的にしており、日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担うものと位置づけられている。
技能実習制度は、最長3年の期間で、技能実習生が、雇用関係のもとで、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟することを内容とする。
受け入れ方式は、企業単独型と団体管理型の2つに大別される。
企業単独型は、日本の企業等(実習実施機関)が、海外の合弁企業や取引企業の職員を受け入れて、技能実習を実施して行う活動をいう。
団体管理型では、商工会や中小企業団体等、非営利団体(監理団体)の責任及び管理下で、技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を行うものである。労働関係法令等の適用を受ける。
2つの受け入れ方式と、活動内容により、対応する在留資格として、企業単独型の在留資格「技能実習1号イ」、在留資格「技能実習2号イ」と
団体管理型の在留資格「技能実習1号ロ」、在留資格「技能実習2号ロ」の4区分がある。
2)「技能実習1号」から「技能実習2号」への在留資格変更許可等

技能実習生は、技能実習1号終了時に技能検定基礎2級等に合格して、
在留資格変更許可を受けると、「技能実習2号」へ移行できる。在留期間が満了する1ヵ月前までにする。
ついでながら、技能実習生を受け入れようとする実習実施機関(監理団体等=職業紹介事業の許可等必要)は、地方入国管理局に在留資格認定証明書(有効期間3ヵ月)の交付申請をする。
技能実習生として、日本に上陸する外国人は、有効な旅券と査証(在留資格認定証明書等を呈示、日本の在外公館に申請)を日本の空港・海港で入国審査官に呈示して、在留資格の期間(1年、6月又は法務大臣が個々に指定)を示す在留カードの交付と、上陸許可で技能実習性の活動が可能となる。

*外国人建設就労者受け入事業に関する告示により、特定監理団体の職員も、在留資格変更申請及び在留期間更新申請に係る申請取次を行えるようにするために、必要な規定の整備がなされた。(H26年国土交通省告示第822号)

3、入管法別表第一の三(2種)

  (1)「文化活動」に関する在留は、就労は不可であるが、資格外活動をとれば、アルバイトは可能である。3年、1年、6月、又は3月の在留期間がある。
(2)「短期滞在」に関する在留期間(90日若しくは30日、又は15日以内の単位期間)で、就労は不可であるが、報酬を受けない講義、講演等は可能である。観光客、会議参加者等が該当する。
4、入管法別表第一の四(3種)
  
(1)「留学」
留学は就学と平成22年7月に一本化された。
留学に関する在留期間は、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月である。
1)留学生への支援
平成15年頃、留学生の不法残留者数の増加傾向を受け、経費支弁能力等に係る審査が徹底されてきた。又、「資格外活動」の緩和により、1日4時間以内から1週28時間以内の活動を許可した。なお、留学生が入国前に身元保証人を探すのは困難ゆえに身元保証書は廃止されている。
  但し、継続して3ヵ月以上、現有の「留学」資格に係る活動をしていないと、在留資格取り消しの対象となる。
  もっとも、留学生の卒業後の就職支援のため、大学卒業後、一定の要件の下、「短期滞在」の在留資格を許可し、更に1回の期間更新を認めて、最長180日間の滞在、就職活動を可能とした。
2)留学範囲の拡充(H27/1/1施行)
  在留資格「留学」が付与される方の範囲を中学生や小学生まで広げ、小学生、中学生にも在留資格「留学」が付与される。
学校教育の場における低年齢からの国際交流促進に資するためである。

(2)「研修」
在留期間は1年、6月又は3月である。

(3)「家族滞在」
「家族滞在」に関する在留期間は(5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月)である。

 

5、入管法別表第一の五

  「特定活動」、(5年~法務大臣の指定期間)
   個々の外国人について、法務大臣が活動を指定する。
   就労可能な場合がある。
Ⅱ、入管法別表第二(身分4資格)
  身分又は地位に基づき、就労活動には制限が無く、日本人と同じ活動が出来る。次の4資格がある。
(1) 「永住者」
法務大臣が永住を認める者で、在留期間は無期限である。
(2) 「日本人の配偶者等」
(例:夫又は妻、実子、特別養子)
在留期間は、次の永住者の配偶者等に同じである。
  (3)「永住者の配偶者等」
(例、夫又は妻)
在留期間(5年、3年、1年又は6月)
  (4)「定住者」
(例、日系3世)
在留期間(5年、3年、1年又は、6月、法務大臣の指定期間)
  「定住者」の在留資格は、他のいずれの資格にも該当せず、日本において、相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるもので、「定住者告示=H2/5/24法務省告示第132号」による。
(出入国管理及び難民認定法第7条1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件)  

*日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在、特定活動(ハ)の資格での在留者のうち、配偶者としての身分が、資格の基礎になっている方のみ、配偶者と離婚又は死別の際は、地方入国管理官署に出頭又は東京入国管理局への郵送で、14日以内に法務大臣に届け出る義務が生じる。遅れると20万円以下の罰金に処せられることがある。
なお、定住者には、配偶者の身分を有する方もおられるが、配偶者の身分を有することのみで、資格を認められたのではなく、「法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の期間を指定して居住を認める者」との地位があり、届け出の義務が無い。

平和特例法資格

帝国日本の敗戦から日本の独立、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者・及びその子孫についての出入国管理に関する特例法(平成21・7・15改正 法律第79号。以下、ここでは、平和特例法と略す)がある。
戦前から我が国に引き続き居住の韓国・朝鮮・台湾の方々とその子孫の法的地位の安定化を図るため、特例として認められた方が特別永住者である。
(1)「特別永住者証明書」と外国人登録証明書の廃止
外国人登録証明書が廃止となり、原則、従来どおり市区町村の窓口で、特別永住者には、「特別永住者証明書」が交付される。上陸の手続きを経ることなく本邦に在留する者は、事由が生じた日から、60日以内に法務大臣に申請、許可を受け、特別永住者として本邦で永住できる。即ち、法務省令の定めるところにより、居住地の市町村の長に特別永住許可申請書等の書類を提出する。市町村の長は、審査の上、これらの書類を法務大臣に送付する。むろん、特別永住者の方も住民基本台帳制度の対象である。

特別永住者の住居地の変更届出は移転した日から14日以内にする。
住居地以外の変更届出、氏名、生年月日、性別、国籍等の変更は、変更を生じた日から14日以内に、市区町村の窓口に届け出る。
(2)特別永住者証明書の常時携帯不要
特別永住者は新しい在留管理制度の対象ではなく、基本的に現行制度を実質的に維持しつつ、利便性の向上の観点からの制度の見直しが行われたのであった。「特別永住者証明書」が交付されるが、氏名表記は原則 ローマ字表記である。申し出により、資料に基づき漢字等氏名の併記も可である。通称名は記載されない。この特別永住者証明書の常時携帯義務はない。

(3)特別永住者の切り替え申請
遅くとも、この平成27年7月8日までに特別永住者(16歳以上)は、住居地の市区町村の窓口に切り替えを申請する。16歳未満の方は16歳の誕生日までの有効期間である。以後、更新は、有効期間が満了する2月前から、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日迄にする。更に、改正の住民基本台帳法に基づき市区町村の窓口で住民票の写しの受け取りが可能である。

在留資格交付申請

申請書は、原則 地方入国管理局長宛てに提出(出入国管理及び難民認定法第69条の2で、法務大臣の権限が法務省令にて地方入国管理局長に委任:以下出入国管理及び難民認定法を入管法と略)
入管法別表第一、第二には在留資格31資格(法案提出中の介護等以外)と、それに応じて日本で行える活動が、在留資格に対応して、本邦で行える活動が表記されている。即ち、「資格該当性」である。更に、その活動に応じ、法務省令で定める基準が、同表の下欄に掲げてある。基準省令(入管法第七条第一項第二号の基準を定める省令)である。
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが設けられている。
〔法務省入国管理局〕
(1) 在留資格認定証明書交付申請(入管法第7条の2 根拠)
「標準処理期間 1~3月」
・日本に上陸し、行う活動について、事前に、その在留資格の該当性及び上陸条件の適合性の審査を受けるものである。
・日本への入国希望の外国人(短期滞在除く)は、入国以前に交付を受けるように、日本に滞在している場合なら、申請人本人や受け入れようとする機関の職員等の代理人が地方入国管理官署の窓口に提出する。
申請人本人、代理人が日本不在なら、行政書士等の申請取次者等が、申請することが可能である。
(2) 在留資格変更許可申請(入管法第20条 根拠)
「標準処理期間「2週間~1月」
・現に有する在留資格以外の活動を主として行おうとする場合である。
法務大臣は、提供された文書から、相当の理由があれば、許可する。
但し、「短期滞在」からの在留資格の変更は、やむを得ない特別の事情がなければ、原則、許可されない。申請書には身元保証書等が必要である。
(3) 在留期間更新許可申請(入管法第21条 根拠)
「標準処理期間2週間~1月」
・日本に在留している外国人が、現有の在留資格を変更することなく、在留期間の更新を申請する。資格に応じて申請書様式も異なる。 
6ヵ月以上の有在留期間者は在留満了概ね3ヵ月前から可、 
申請書には身元保証書等が必要である。
(4) 再入国許可申請(入管法第26条 根拠)
標準処理期間 当日
・再入国許可の有効期間の上限が「5年」に伸長されている。(2012年7月9日以降)
1)有効な旅券及び在留カードを所持する方の再入国
日本に在留している外国人が、現有の資格のまま、在留期間内に、再び日本に入国の意図をもって出国するときに出国する前に申請する。
但し、「短期滞在」は在留資格の性質上、再入国の許可は、されない。
・有効な旅券及び在留カードを所持する方は、出国後1年以内に再入国する意図(在留カード呈示、意思表示の署名)を表明して出国すれば、原則、事前の再入国許可は不要となる。なお、みなし再入国許可で出国した方は、その有効期間を海外での延長は不可。

2)特別永住者の再入国等
日本に在留している外国人が、現有の資格のまま、在留期間内に、再び日本に入国の意図をもって出国するときに、出国する前に申請する。
但し、「短期滞在」は在留資格の性質上、再入国の許可は、されない。
・「みなし再入国許可」制度の導入により、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する方は、出国の際に、出国後2年以内に再入国する意図を表明(意思表示の署名)すれば、原則、再入国許可を受ける必要が無い。
再入国許可の有効期間の上限が「6年」に伸長されている。(2012年7月9日以降)
但し、その有効期間を海外では、延長できず、出国後2年以内に再入国しないと、特別永住者の地位が失われる。
・今後再入国するつもりがなく、日本から出国するときは、直ちに在留カードを地方入国管理官署に返納する。
(5) 資格外活動許可申請(入管法第19条第2項 根拠)
「2週間~2月:標準処理期間」
現有資格での活動以外の活動を行う場合、事前に資格外活動(臨時的に、又は副業的)の許可を申請するものである。
相当と認められれば、法務大臣は、現有資格の活動を阻害しない範囲内で、資格外活動を許可する。
1) 但し、「短期滞在」は在留資格の性質上、原則、許可されない。
また、現有資格と著しく異なる場合や風俗関連の活動には許可されない。
2)なお、留学生のアルバイトは、包括的に資格外活動を認める運用がなされている。新規入国者で「留学」の在留資格3月を超える在留期間が決定された方は、上陸許可に引き続いて資格外活動許可申請が可能である。
3)また、「家族滞在」にも、留学生に認めていた「特別な技能等を要しない活動」に従事する場合も、資格外活動が許可される。
4)留学、家族滞在、研修、文化活動、短期滞在の方(原則、就労不可)は、資格外活動許可を受けていない限り、就労できない。

(6) 就労資格証明書交付申請(入管法第19条の2根拠)
標準処理期間「原則 当日(勤務先を変えた場合等は「1~3月」)
・不法就労は、法律で禁止されている。不法滞在者(密入国、オーバーステイ等)や入管の許可を得ない(観光、留学生のバイト等)で、働く場合、認められた範囲(外国料理店のコックと認められた人が機械工場で、単純労働等)を超えている場合である。
1) 所属機関に関する在留者の届け出
中長期在留者の内、就労資格や留学等の資格での在留者が、雇用先や教育機関(所属機関)の名称変更、所在地変更、消滅、離脱(契約終了)、移籍(新たな契約締結)が生じた場合には、14日以内に地方入国管理官署への出頭(在留カード持参)又は東京入国管理局への郵送(在留カードの写し同封)で法務大臣に届出る必要がある。
2) 外国人の受け入れ機関の届け出
中長期在留者の内、就労資格や留学の資格での在留者を受け入れている所属機関(雇用対策法で届け出の義務ある機関を除く)は、在留者の受け入れ開始(雇用・入学等)又は終了(解雇・卒業等)の場合は、14日以内に地方入国管理官署への出頭又は東京入国管理局への郵送で法務大臣に届出る必要がある。

3)カード未確認等の過失
H24年7月から導入の、在留カードの有無、在留カード表面の「在留資格」、「就労制限の有無」、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」の確認が重要である。知らなかったとしても、カードを確認しない等の過失があれば、雇用者も処罰を免れない。3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科も)を科せられることがある。(入管法第73条の2)

(7) 永住許可申請(法務大臣宛て:入管法第22条及び第22条の2根拠)
 標準処理期間6ヵ月程度         
入管法第69条の2で、永住許可に係る法務大臣の権限にて、地方入国管理局長への委任がされてなく、この申請案件は、本省進達の由。
1)許可要件
永住許可の法律上の要件は素行善良等、入管法第22条第2項に規定されている。
国益に合致等の審査基準がある。申請書には身元保証書等が必要である。
2)永住許可に関するガイドライン
日本人、永住者の配偶者、定住者等で異なるが、原則、10年以上継続して、日本に在留していることが必要とされる。

(8) 仮放免の請求(入管法第54条 根拠)
収容令書又は退去強制令書の発布で収容されている外国人が、仮放免許可を受けようとする時は、入国者収容所長又は主任審査官宛てに請求することができる。
申請には身元保証書等が必要である。保証金必要。

(9) 帰化許可申請(国籍法第4条~10条 根拠)
外国人は、帰化により、日本の国籍を取得できる。
1)帰化の要件等
引き続き5年以上日本に住所を有する等の一定の条件を備える外国人で、日本国民として帰化するには、法務大臣(但し、国籍・戸籍にも関し、窓口は法務局へ)の許可を得なければならない。帰化の動機は大切。
   2)特別の功労のある外国人の帰化
日本に特別の功労のある外国人に対しては、国会の承認を得て、その帰化を法務大臣(行政機関)が許可し、官報にその旨が告示される。

在留資格取消制度

在留資格取消制度(入管法第22条の4)
・情報の正確性を担保するために、資格の取り消しが行われる。
法務大臣は、偽りその他不正な手段等で、上陸許可の証印又は許可を受けた者等に対し、法務省令で定める手続きにより現有の在留資格を取り消すことが出来る。
不正な手段により、在留特別許可を受けたり、正当な理由がなく、住居地の届け出をしなかったり、虚偽の届け出をすることも、在留資格の取り消しとなる。また、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者が、正当な理由もなく、当該資格に応じた活動を継続して6ヵ月以上行わないで在留している場合も取り消しの対象となる。配偶者としての活動を行う者の在留資格該当性を、最高裁判所判決(H14/10/17)が判示している。

在留資格の取り消しをする場合は、法務大臣は、指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取、あらかじめ、意見の聴取期日及び場所並びに取り消しの原因となる事実を当該外国人に通知する義務がある。
当該外国人又はその者の代理人は、聴取期日に出頭して、意見を述べ証拠を提出しうる。が、当該外国人が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、それを行わないで、在留資格の取り消しが可能である。

出国命令制度・退去強制

(1)出国命令制度(入管法第24条の3)

在留期間の更新又は変更を受けないで、在留期間を経過した者等、自ら出頭した不法残留者で、過去に退去強制等をされたことが無く、所定の要件を満たす者には、出国を命ずる制度を設けて、その者の上陸拒否期間を1年間と短縮した。
1)出国命令対象者
入国警備官は、出頭者が出国命令対象者と認める相当の理由がある時は、これを入国審査官に引き継ぐ。
入国審査官は、審査の結果、出国命令対象者に該当すると認定した時は、速やかに、主任審査官にその旨を知らせる。
2)出国命令書
出国命令対象者と認定したら、主任審査官は、15日を超えない範囲内で、出国期限を定め、出国命令書(理由等を記載、記名押印)を交付する。

(2)退去強制(入管法第24条)
在留カードの偽変造等の行為をすること、虚偽届け等により懲役以上の刑に処せられたことは、退去強制事由となる。
以下は、不法残留容疑で、摘発を受けた場合の手続きである。
1)退去強制令書と上陸拒否期間
入国警備官等による摘発、調査で、収容令書の発布、身柄が収容される。
入国審査官の審査・認定に基づき、退去強制令書の発布がなされ、退去強制となる。この場合、上陸拒否期間は、5年又は10年である。
なお、法務大臣が、退去強制されるべき外国人に対して、特別に在留を許可する場合があり、「在留特別許可」とよばれる。が、これは、法務大臣に対する在留許可申請ではない。かって日本国民として、我が国に本籍を有したことがある時等を含め、内政外交政策等を考慮の上、法務大臣の責任において決定されるべきものである。
法務大臣の裁量の範囲は極めて広く、固定的、一義的基準によって、認められるものではないとされる。

2)入管職員への調査権限の付与
なお、入管職員への、再入国許可・同許可の取り消しに係る調査権限を付与する規定や、退去強制令書の執行に関して公務所又は公私の団体に照会する権限を付与する規定が、創設された。(入管法52条・59条―2、公布日から施行)
入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める職員のたゆまぬ尽力がある。
以上の如く、法務省入国管理局は平和と安全に予想を超えて大きな貢献を果たしているといえよう。

外国人の社会・労働保険加入義務

(1)申請時窓口での保険証の提示
外国人の社会保険、労働保険加入については、義務であり、申請時には、窓口で、保険証の提示が求められる。
原則、1年以上在留の外国人には、日本人とほぼ同様に適用される(オーバーステイも含む)。
・オーバーステイ外国人が労災事故を起こした場合、オーバーステイ外国人の雇用は不法就労助長罪になる。が労災事故の保障義務はある。

(2)日本人と同等以上の報酬と保険への加入義務
雇用契約の際、雇用保険、労災保険(全額事業主負担)、健康保険、厚生年金保険への加入義務があることを外国人の母国語と日本語の両方で表記した文書で明示する。

・外国人には総支給額と手取り金額が同じと考える誤解がないように控除等につき正確に伝えることが大切である。
・社会保険への加入は、正社員の労働時間の概ね4分の3以上あれば加入義務があるが、就労資格取得要件の日本人と同等以上の報酬を受けることの要件を欠いてはならない。

難民の認定等

(1)難民認定と「難民旅行証明書」の交付
難民の認定等((入管法第61条の2等)
日本は1978年(昭和56年)に難民条約に加盟して難民認定制度を設けている。難民とは、政治的意見等を理由に、その国籍国の保護を望まない者が
対象になる。日本で難民と認定されると、その外国人は、外国を旅行する時「難民旅行証明書」の交付を受ける等、条約に定められた保護が与えられる。
(2)難民審査参与員への諮問

外国人から法務省令の定める手続きによる難民認定申請がなされると、難民審査参与員(非常勤:法務大臣任命)への諮問を経て、法務大臣の決定により、認定される。が、不認定の場合には、7日以内に異議申し立てが法務大臣に可能である。理由が無い場合は不認定となる。なお、偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた等の事実が判明した時は、法務省令で定める手続により難民の認定が取り消される。

付記・罪を憎んで人を憎まず

附記
・・・罪を憎んで人を憎まず・・・という言葉がある。人間たるもの、深いところでは、世界共通ではないかと思われる。カトリック教会も公会議以後、多様性を受け入れ、対話を通じて、世界の善のために協力する姿勢が実践されている由。
次の例は、日本の国内の話(要旨)であるが、問いかけるものがある。
それは、高野山の高僧と、聖心会シスターに語られる、それらの顛末である。聖心会シスターとは、鈴木秀子 聖心女子大学教授(当時)その人である。
著書は語る。
・・・ある結婚式で、主賓の鈴木秀子シスターに声をかけたのが、片方の主賓A氏であった。高野山の高僧であり、ユング心理学の研究家。今は亡きA氏は生前、検事のもとで、被疑者の取り調べを行っていたが、氏には不思議な能力(子供の頃から)があり、重罪をおかした人を前にすると、その犯行の一部始終が見え、そして、その現場からは動かぬ客観的な証拠が見つかる等、犯人は刑(重罪)を免れることはできなかった。
かかる中、考えること多く、A氏は仏門に入られた。33歳の時であった。
その昔、・・・怪我をされた、ボロボロの服をまとった乞食の如き僧が現れ、気の毒に思った母は、離れ屋で、その僧の看病や食事等の面倒を見た。その僧は病死されるのだが、その直前に、「この家の子供は、すべて死に絶えているが、今度生まれて来る子供は、生きるように祈ろう、その子は寅年の寅の月の寅の刻に生まれる。そして、33歳の時には必ず仏門に入るだろう」・・・と。(A氏の母はそれまで仏門のことは本人「A氏」には告げなかった由)。
そして、鈴木秀子シスターも自らの臨死体験後は、人を幸せに導く不思議な能力(A氏も確認)が自然に授かっていたとのことである。

ついでながら、私にも次のような記憶(大要)がある。
九州地方で大水害(6月26日)が発生した頃のことである。偶々、小川に架かる小橋を渡っていた時、近くの家のラジオからニュースが流れてきた。それは、水害中心部での出来事であった。それによると、白川に架かる子飼橋を通過中のバスの運転士が前方に、子供を抱いた母親を発見して、急ブレーキをかけた由、驚いて降りて見たが、誰もいなかったというものであった。そのあと、連絡を受けた県警のパトカ―が、現場を捜索したが、それらしき人は見当たらなかったというものであった。珍しいニュースだったので、小学生初めの頃でも、記憶に残ったのであろう。
錯覚だったと済まされそうだが、ことは、多くの犠牲者を出した河川の橋の上のことである。通常、人間の耳や目が識別できるのは、一定範囲の音や光の周波数や振動数等に限られる。が、中には、広範囲を識別できる特殊な能力をもっている人が、時にいたとしても、不自然とは言えないのではないか。鎮魂を込めて、遠い日の話を以って終わりとします。

最後になりましたが、関係機関、同講師、著者等に謝意を表します。
又、日本国 司法警察員、陸海空自衛隊員に改めて、敬意を表し結びとします。

参考図書・著者・機関・法令等
・改正入管法に関する研修会( 平成27年3月24日 於:シエ―ンバッハ・サポー) 
「改正入管法について:講義」法務省入国管理局参事官室(日本行政書士会連合会 開催)

・行政書士入管実務研修(平成27年1月26日 於:シエ―ンバッハ・サポー) 
出入国管理行政の現状と在留資格審査業務(就労):東京入国管理局就労審査部門、
職務倫理等:日本行政書士会連合会 同 申請取次行政書士管理委員会
入管局(入国管理局)配布の冊子、資料類

・「外国人の入国・在留手続」  法務大臣承認 申請取次行政書士
 前田修身・本多庸二・能登八郎編著 法律情報出版(株)

・外国人雇用(事例で解説) 監修・前田修身 執筆代表・櫻井泰紀 
弟一法規刊
・出入国管理法令集(改訂第15版)公益財団法人 入管協会
・「新しい在留管理制度」について資料 法務省入国管理局(H24/6/12)
・出入国管理のしおり (2014-1) 作成:法務省入国管理局
・外国人在留総合インフォメーションセンター
・JITCO―公益財団法人 国際研修協力機構 外国人技能実習制度のあらまし
・官報(号外第292号)平成26年12月26日
・鈴木秀子著「神は人を何処へ導くのか」聖心女子大学教授・聖心会シスター
 (東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了)
スタンフォード大学、ハワイ大学で教鞭  (株)クレスト社 刊

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