防火・防災活動

H26年5月憲法記念日に(オバマ米国大統領ご訪日の翌月)

**自今、法令改正等に御留意下さい。**
―国民の意見募集の結果を踏まえて、消防庁の政令等の公布―(H25・12・27)

1 政令(内閣)

・人の集合する祭礼、花火大会等で、火を使用する器具等を使用の際は消火器の
準備
が必要との条例制定基準が示された。(消防法施行令の一部改正:公布日、施行)

・自力避難困難入所の社会福祉施設(政令別表第一(6)項 ロ)は、原則として、
スプリンクラー設備を、延べ面積にかかわらず設置を義務化(H27年4月1日施行)。

・小規模なホテル・旅館、病院・診療所等(政令別表第一(5)項イ、(6)項イ

びハ)で、就寝の用に供する居室を有するものは、自動火災報知設備を、延べ面積に
かかわらず設置を義務化
。(H27年4月1日施行)

2 省令(総務省)

・自力避難困難入所の社会福祉施設等は、消防機関に通報する火災報知設備は
自動火災報知設備の感知器の作動と連動して、自動的に起動通報することの義務化。
(消防法施行規則の一部改正:H27年4月1日施行)

・スプリンクラー設備の補助散水栓に係る基準の見直し(消防法施行規則の一部改正:公布日、施行)

・経過措置有り

注!なお、高齢者グループホーム火災を受けて、小規模社会福祉施設等は
、入所人員10人以上になると、甲種防火管理者を選任することが義務化され、
消火器も全ての施設に設置が義務化済。(H21年4月1日施行)

*消火器の規格・省令等の改正

・従来の消火器から炎絵入りの表示方法等に変更(H23/1月1日施行)。但し旧来の
消火器もH33年迄は使用可能。(平成33年12月31日迄に交換必要)

・特に粉末・加圧式の古びた、錆びた消火器は、中が固まって、放水不能や
破裂することもあり、要注意。

・消火器の「設計標準使用期限」は製造年から10年。以後、耐圧性能点検の導入。
(点検基準改正、H23/4月1日施行)。
なお、腐食等あれば、上記にかかわらず早急に点検を。

●消火器リサイクルシールの貼付と廃棄消火器回収の新システム運用
(H22.1.1から:日本消火器工業会)

3 AED(自動体外式除細動器)及び付属消耗品について。(要旨)

・AED(自動体外式除細動器)のバッテリ等の点検は前提。119番救急通報。

・周囲の安全を確認してAED器の音声に従い、心臓の位置を、電極パットで挟むように貼付。
AED器の解析中と、ボタンを押す際は、感電を避けるためにも、離れておきます。

*AEDは薬事法に規定する高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器に指定。

・人の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあり、適切な管理等の重要性の周知。

・点検担当者の配置・・・AEDの使用に関する講習の受講者が良。複数の者による当番制可

・日常点検の実施・・・AEDが正常に使用可能な状態を示すことを、日常的に確認し記録。

製造販売業者等から交付の表示ラベルの活用で、電極パッドやバッテリーの交換時期を日頃から把握。

・AEDの設置等は、販売業者等と保守契約を結び、そのAEDの管理等を委託するも可。

参照
 
総務省 MIC 平成25年12月27日 消防庁  報道資料

「消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集の結果及び政令等の公布」
*厚生労働省医政局長・同医薬食品局長等からAEDに関しての注意喚起及び関係団体への
周知依頼が各都道府県知事宛てに発出。(平成21年4月16日・第0416001号)

消防法(昭和23年法律第186号)等

H25年5月2日追記
(皇太子殿下・同妃殿下オランダより帰国の前日に。)

消防法第8条の2等改正について、《概要》

(統括防火管理者等は平成26年4月1日施行、検定対象等は今年4月1日施行)

・東日本大震災等の教訓から、大規模・高層ビルを中心に建築物全体の、

防火防災管理体制の充実促進

・建築物全体の、防火管理体制が曖昧な雑居ビル等に多数の犠牲者を伴う火災

災害の頻発に対処。

統括防火管理者・統括防災管理者の選任を義務化し、非常時の権限を集中させた。

これに関しては、来年3月末までには消防・防災計画書の変更及び所轄消防署へ
の届け出
が必要となる。

・消防用機械器具等の違法な流通防止を図った。

・公益法人事業仕分けにおいて、検定について自主検査・民間参入拡大に向けた
見直し等の評価結果

以下の改正に沿い、消防計画書がなされているかを確認。施行前可。

1、高層建築物(高さ31mを超える建築物)で、管理権原が分かれている
もので、所轄消防長(消防署長)が指定するものは、
防火対象物の
全体の防火管理業務統括を行う、統括防火管理者を協議で定めることが
義務となった。

また、権原を有する者は、所轄消防長(署長)に
その統括防火管理者を定めたこと、解任したことを届ける義務がある。

(消防法第八条の二第一項・第四項:平成26年4月1日施行)

・高層建築物等のうち、多数の者が出入りする一定の大規模な防火対象物
について、その全体の防災管理業務を行う
統括防災管理者を協議で定める

この場合、統括防災管理者に統括防火管理者の行うべき業務を行わせる
ことも義務となった。

・全体の消防計画、消火・通報・避難訓練の実施、廊下等の共有部分の
管理等を行い、指揮全般について、隘路がないよう改正され
共同防火防災

管理制度の一元化がなされた。

(消防法第八条の二第一項、消防法三六条)

2、統括防火管理者は、防火対象物全体の部分ごとに定められた防火管理者
業務実施に必要な指示が出来ることが明文化された。

(消防法第八条の二第二項:平成26年4月1日施行)

・統括防火管理者は非常時の強い権限を付与されたわけだが、それだけに重い責任を有することとなり、

形式的のみならず、高層建築物の全体の消防計画はむろん、その実務、実施について

日頃から協同、熟知しておくことが必至となる。

3、統括防火管理者の全体消防計画に、部分ごとの防火管理者の消防計画は適合している義務がある。

(消防法第八条の二第三項:平成26年4月1日施行)

4、消防長(署長)は、調査が必要な場合、関係者への質問、または、火災原因の疑いのある製品の製造若しくは、

輸入者に資料の提出命令若しくは報告を求めることが出来る。関係ある官公署へも必要事項の通報を求めることが出来る。

(消防法32条第1項:以下条文は算用数字で。平成25年4月1日から施行)

5、火災以外の災害では、準用、字句の読み替えを定めている。

例えば、表の中欄の、防火管理者、統括防火管理者は、防災管理者、統括防災管理者等への読み替えがある。

なお、防災管理者、統括防災管理者は防火管理者、統括防火管理者の必要な業務も果たす義務がある。(消防法36条)

6、総務大臣は火災の予防、人命の救助等のために重大な支障の発生を防止するために、

販売業者等に対し、当該検定対象機械器具等の回収を図ること、その他、一定の形状等を有しないことで、

同様に、重大な支障の発生を防止するために、必要な措置をとるべきことを命ずることが出来る。

(消防法第21条の13:平成25年4月1日から施行)

7、日本消防検定協会は、検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定等で、火災等での被害の軽減に資する。

(消防法第21条の17)

・個別検定を型式適合検定にあらためる等、消防の用に供する機械器具等の検定等を定めた。

(消防法第21条の2等)

・自主表示対象機械器具等の製造業者等に、検査記録の作成・保存の義務付

(消防法第21条の16の3第1項~第3項)

8、その他(両罰規定は平成元年より)

・検定に合格していない消防用機械器具等を市場に流通させた者等への罰則の引き上げ、

総務大臣の回収等の命令に従わなかった者の罰則の新設

その法人への1億円以下の罰金刑。

・両罰規定、「違反行為者と法人」への罰金刑

(消防法45条)

参照 :総務省 MIC 平成24年6月27日 消防庁  報道資料

「消防法の一部を改正する法律」の公布

消防法(昭和23年法律第186号)

 平成25年3月1日追記等

* 隕石降下と小惑星接近*

私は著書、「政治主導と友愛の国」の宇宙基本法《本部長は総理大臣》と地球の安全の項で、小惑星や彗星の衝突回避可能性

に関し、「・・・緑の地球内部で武力で威嚇したり、戦争等からは転向して、
大宇宙に目を転ずる時が来たとはいえないだろうか。・・・中略・・・人類が平和を求め
戦争・威嚇をやめる時、宇宙創造の大自然の波動が働き、無事、彗星も衝突の軌道から遠く
はなれ、地球には平和がよみがえっていることを祈りたい。」と述べていたが、
杞憂でも無かったようだ。
先月15日のウラル地方での隕石降下が原発施設等を避けられたのは幸いなことであった。

人類には安全に短時間でウランを鉛に変えるような、核廃棄物を安全に無毒化
しうる術(加速器の充実、安全な核変換への処理)は切実である。今日、上水道があれば、
下水道の排水浄化技術も必ずあるのだが。

さて、報道機関によれば、先月、平成25年2月16日には彗星が静止衛星よりも、1万kmも低い軌道で通過。

小惑星2012 DA14」は16日午前4時24分ごろ、高度約2万8千キロと地球に最接近、推定13万トン(直径45m)。人工衛星への被害等は無かったと報道された。

その前日、去る平成25年2月15日には隕石が、ロシア・ウラル地方上空、
チェリャビンスク州《主要工業地帯の1つ、原発等の施設もある》付近に降下した模様と
伝えられた。
NASA推定の報では、質量一万トン(直径17m)、秒速32.5キロで、
長崎型原爆25個分のエネルギーを有し、大気圏に突入。
閃光を放ちながら(爆発音も数回)、飛行する光球が撮影され
TVに映し出されていた。

衝撃波により窓ガラスや亜鉛工場の鉄骨破損等、建物被害3千棟におよび

負傷者1200人、約30億円(修復等)の被害と紙面は伝えた。核物質は検出されていない。

遭遇の航空機のパイロット、乗客も窓越しに閃光と熱気を感じたといわれる。

地上に目を転ずれば、人間の存在そのものが、宇宙を表しているといえる。
1人の人間が、自転、公転する地球に立ち、なお倒れることなく、日々の暮らしができるのも、
人が万有引力により地球の中心に引かれ、人は、地球を同じ力で引き戻しているというのである。
人が床に座していられるのも、同じ力で、床からの垂直抗力をうけているから
というわけである。
大地や床に座し、呼吸を整え、心を無に集中する座禅は、哲学等にも
深い影響を与えた。
呼吸だけを見ても、人は呼吸を通し、まさに宇宙と接合して生きている。
大気、酸素がなければ、はく息を待たず、人間の生は無い。私たちは、すべて、自力で生きていると
思いたくなるものであるが(その独立心は良し)、されど、客観的には大気により
生かされているというのが自然である。
易経では天地の間に生きる人間を、その組み合わせで、地天泰と表した。
地は下降し、天は上昇する。そこに調和が見られ、安泰の人間生活が出現する。

アイザック・ニュートン(イギリス)と同様に、微積分を発見したと言われる
ゴットフリート・ライプニッツ(ドイツ)は東洋の易経、陰陽の原理に思いを馳せていたと
いわれる。天空への防災対策は杞憂であって欲しいものだ。

平成25年3月1日以前

Ⅰ防火・防災計画 概要(消防法第8条等、消防法施行令別表他、消防法施行規則第51条等:改正に留意)

1、 防災防火は自主防災防火管理が基本原則
である。

防火防災の基本法である消防法は、大火災、大事故のたびに改正されてきたといわれる。
人命の安全、財産の保全が骨子となっている。
なお、消防は自治体消防
といわれ、かっての国家消防庁はない。消防活動は市町村等に委ねられたのである。東京消防庁も東京都の組織である。
が地方公共団体との連絡調整役等
をも目的にした総務省消防庁がある。

防災は、企業にとっては、経営管理の1分野であり、社会的責任の1つでもある。

さて、消防計画を立てるには企業の業種、建物階数・延床面積・収容人員等により、各企業の防火管理者の選任が必要である。
その防火管理者(甲種)は、特定防火対象物では、出入り人数30人以上、延べ面積300平方m以上の事業所と
非特定防火対象物では、同50人以上、延べ面積500平方m以上の事業所におく義務がある。

また、11階以上で1万平方m以上、地下街1千平方m等の防火管理対象物(建物)には防災管理者を置くことが義務とされた。防災管理者は甲種防火管理者の資格が必要である。この防災管理者は6大地域の大地震発生の切迫性からの改正法に定められたものであり、防火管理者を兼ねている。
震度6以上の大地震、特殊な災害(NBCR災害)にも対処が求められる。

2、特定防火対象物:不特定多数のものが出入り(劇場、ホテル、百貨店等)したり、身体的弱者を収容する
(病院、老人ホーム等)防火対象物で、火災発生により人命危険度が高いものである。
(収容人員30人以上に甲種防火管理者設置)

3、非特定防火対象物:特定防火対象物以外の防火対象物で、(共同住宅、学校、工場、倉庫、重要文化財)がある。収容人員50人以上に甲種防火管理者設置

4、防火管理の義務の判断は事業所ごとではなく、防火対象物全体の規模(収容人員)で判断する。

管理権原者(所有者、賃借人等、法律的又は事実的行為をすることを正当ならしめる法律上の原因)を指し、通常は社長が該当。権限と区別するため、ケンバラということも)
防火管理者(上記の管理権原者から選任された法定の防火専門職で、消防講習機関を修了した甲種、乙種がある)
つまり、企業の防火防災体制は、管理権原者、防火管理者・防災管理者にかかっているといえる。

Ⅱ共同防火管理体制下の全体消防計画(骨子)

(1)消防法の定めるところにより、地上階が3階以上の複合用途防火対象物(飲食店等の特定用途を含む)では、収容人員が30人以上、また、特定用途以外の用途からなる地上階5階以上の複合用途防火対象物では、
収容人員が50人以上ならば、共同防火管理が必要である。

・特定防火対象物(飲食店ビル等)で地上階が3階以上、かつ、収容人員が30人以上ならば、当然に
共同防火管理が求められる。

・ビルの高さが31mを超えたり、逆に、地下街等も協議による共同防火管理が求められる。

(2)計画の中で、まず建物(ビル)全体の共同防火管理体制確立のためにテナント等の各管理権原者
構成員とした共同防火管理協議会(定例会と臨時会)を設置して以下、協議の上決定する。

1)上記協議会の(代表)の会長と事務局を定める。

2)統括防火管理者の選任とそれに付与される権限(消防機関との連絡・会長への報告等)。統括防火管理者は、すべての権限を持ち各事業所の防火管理者等の報告に基づき、調査し、消防機関への届け出・連絡や火災予防上の措置を命ずることができる。

3)建物(ビル)全体に及ぶ消防計画書を作成し、火災、大地震、暴風雨等から、このビルに出入りする
全ての人の命の安全、被害の軽減を図るとともに、予防策を立てる。

4)各種訓練等を含む共同防火管理に必要な事項

各事業所の管理権原の及ぶ占有部分は図示しておく。

・各事業所(各テナント)の管理権原者はこの協議会の構成員である。ゆえに、建物全体の安全性を高める努力をする。
各管理権原者は、防火管理業務の全責任を持ち防火管理者を選任し、その業務を遂行させる義務があるが、自ら防火管理者を兼ねることもできる。

(3)各事業所の防火管理者は、協議事項に基づき、各自の消防計画を作成、実行する。また、
法定点検や建物等の定期検査や防火管理業務の一部を委託するとき等を含む必要事項を、統括防火管理者に報告、又は承認を得ておく。

(4)防火、防災の消防計画については、各種の点検と避難経路図が重要となる。

1)建物の検査や自主点検、法定点検に関して、共用部分(建物所有者等の責任)と占有部分(各事業所の管理権原者の責任)の範囲の図示確定と、どの会社が行い、いつ行うか、法定の検査の委託先等を計画に盛り込む。

2)消防用設備等の法定点検計画には、機器点検(年2回)と総合点検(年1回)があり、其の点検結果を
特定防火対象物は年1回所轄の消防署に報告するとともに、1年間は保管する。
非特定防火対象物は3年に1回所轄の消防署に報告するとともに3年間は保管する。なお、法定点検の合間に自主点検(ダクト検査等、グリスフィルターの清掃等含む)を行う。

なお、点検を行うには事前の連絡、了承を得ておく。住居侵入・器物損壊等に間違われないように、被点検側の人権等にも十分な配慮が求められる。

各種訓練の場合の周辺住民への周知も同様である。

3)防災と防犯は背中合わせといわれるが、避難口は容易に解錠可能に、防火戸は煙等が入らないように確実に閉鎖するとともに、防火戸には避難口も脇に同時にあることを周知しておく。屋外へ出れる避難経路図を作成、周知する。

(5)震災等に備え、準備必要{非常用食料・飲料水・懐中電灯、携帯ラジオ(手回し等発電式も)、医薬品、毛布、簡易トイレ等}

(6)防災管理制度の新設(平成19年6月消防法一部改正、兼甲種防火管理者で防災管理講習受講、選任後5年ごとの再講習)

1)多数の者が利用する大規模・高層の建築物(11階以上で延べ面積が1万平方m以上等) について、大規模地震等発生時の被害想定に基づく、詳細な消防計画と、管理権原者による自衛消防組織
(通報連絡・避難誘導)の設置が義務化(H21年6月1日施行)された。

2)基本的な目標は、利用者の人命・身体安全の確保、2次災害の防止とされている。

3)被害想定に基づく消防計画(これは特徴)作成の例

①被害種類と考慮すべき態様(標準的な付与条件

・建物等の基本被害・・新耐震設計基準(昭和56年6月1日以降の建築基準法施行令)に適合なら建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいもの とする。

②対応行動の具体化として、応急的対策事項(建築技術者等が建物の損傷個所を目視、確認 )と
予防的事項(耐震診断、耐震補強工事:建築物の耐震診断促進法)がある。
ピロテイ階等・・・・・・・・・

4)災害想定では、曜日や時間帯(休日・昼・夜・夏・冬)に対応できるように留意する。

5)火災は1か所から発生し、拡大延焼していきますが、大地震の場合は複数個所で同時多発 的に災害の発生が想定されることにも留意する。

* 地域により大積雪、雪崩対策、土石流対策、大津波、洪水対策、火山噴火、竜巻対策等を考慮する。

*防災管理を要する災害には、大地震のほか、N(核)B(生物)C(化学)
R(放射能)災害がある。

XYZ社 消防計画書(例 要点項目)

1、計画の目的及び適用範囲等  被害想定

2、本協議事項は、大規模地震発生時(震度6強程度)の災害想定

3、 協議会の設置等 、「共同防火・防災管理協議会構成員一覧表」の作成

4、管理権原者、 統括防火・防災管理者の責務等

5、予防活動組織、点検・検査、不備欠陥箇所の改修、工事中の安全対策、
内装制限等の遵守、使用のカーテン、じゅうたん等は、防炎物品

6、2方向の避難口を示した避難経路図の掲示、定員管理、入場制限等の措置

7、休日・夜間等の防火防災管理体制

8、防火・防災管理維持台帳への記録

9、出火・放火防止対策、危険物品等の管理、危険物品等の持ち込み禁止

10、地震に関する事項、建物等の耐震診断等、収容物等の転倒・落下・移動防止措置・重いものは下位置に

11、 緊急地震速報の活用

12、ライフラインの途絶時対応、停電、ガス停止、 断水、通信不全への対処,飲料水、携帯ラジオ、懐中電灯、  医薬品ガーゼ包帯類、ロープ等

13、地域防災計画との調整・整合性

14、 災害活動的事項、自衛消防組織の編成・運用等、自衛消防の装備

15、火災の発見者は、消防機関(119番)への通報及び防災センターに速報

・本部隊の情報班は、自衛消防本部(防災センター)で任務

・消火班は消火器、屋内消火栓設備を活用して初期消火。共に防火戸、防火シャッター等を閉鎖。

・避難誘導班は、地区隊と協力し出火階及びその直上階を優先して避難誘導

エレベーター・エスカレーターによる避難は原則不可

・安全防護班は、排煙設備の操作を行い防火戸、防火シャッター、防火ダンパー等の閉鎖

・エレベーター及びエスカレーターは、昇降路(空間)が煙突化の危険、原則として停止

・応急救護班は、救護所を消防隊の活動の支障のない安全な場所に設置

・消防機関への情報提供等、自衛消防隊本部等の設置

16、地震発生時の初期対応は揺れがおさまるまで自らの身体の防御安全。

同時多発する地震災害では、初期情報の収集がその後の活動の基本

・安心情報の提供、防災センター勤務員は、揺れがおさまった後、早期に館内一斉放送

二次災害の防止のため、建物等自主検査チェック表(定期)に基づき点検

17、緊急地震速報受信時の対応、大規模地震が発生時、「地震災害対策本部」を設置

・地震災害対策本部の構成員は、協議会構成員及び統括防火・防災管理者

・統括防災管理者は、本部隊の情報班を増強し、総合操作盤、館内監視力メラ、地下駐車場モニター、設備モニター等の機器情報及び館内巡回等による情報収集

・被害状況等の伝達(二次災害に備えた余震、津波等の発生)

18、救出救護の原則、同時に火災の場合は原則として消火制圧後、大きな揺れが収った後、応急救護所の設置

19、統括防災管理者は、速やかに各エレベーターの停止位置を確認

・本部隊は、インターホンで各エレベーターに呼びかけを行い閉じ込められた者の有無について確認

・ 停止したエレベーターは、安全確認が終了するまで使用禁止の措置

・ 長周期地震動によりエレベーターが停止した場合は、震度にかかわらず綿密な点検

・地震後の早期復旧についてエレベーター管理会社との連携体制

・従業員等が、エレベーターに閉じ込められた場合は、インターホンで防災センターにその旨を連絡

20、地震による出火場所への対応

・地区隊長は、担当区域内の出火危険箇所に初期消火班を派遣早期発見消火

・複数の出火箇所がある場合の消火活動は、避難経路となる場所を優先

21、 統括防災管理者は、総合操作盤、館内モニター等からの情報、本部隊情報班及び地区隊長等からの被害情報を総合的に判断し、安全な避難経路の選定

22、スプリンクラー設備等の機能障害への対応(配管破損で漏水あれば、ポンプの電源を止める)

23、ライフライン等の機能不全への対応

・停電への対応、防災センター勤務員は、自家発電機設備の始動を確認、非常電源への切り替えと放送

ガス緊急遮断装置の作動の確認 地震動によるガス配管等の漏洩の点検

・断水への対応 通信障害への対応

・交通障害への対応 道路の亀裂、陥没による通行止め情報の収集

24、統括防災管理者は、避難誘導に関し、地震が発生した場合、パニック防止を図り、「避難判断基準」に基づき避難するか、建物内に残留するかを判断

・前項の規定によらず、防災関係機関から避難命令があった場合は、速やかに避難誘導

25、避難に関する命令伝達は、視聴覚障害者、外国人等を考慮し、放送

・ 一次退避場所への避難

・避難場所への避難 火災の延焼状況及び建物の損壊・倒壊等の状況を判断

避難する際は、車両等を使用せず原則全員徒歩 避難する際は、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖

26、帰宅困難者となるおそれのある従業員等に対する支援の確保及び情報の提供計画(ライフライン、危険物等に関する二次災害発生防止)

27、警戒宣言等が発せられた場合の対策

・統括防火・防災管理者は協議会構成員等への伝達 自衛消防組織への指示等及び 警戒宣言等に関する情報の収集

・その他の災害に対する対応として、従業員等(地区隊長)は、毒性物質の発散があった場合又は、発散のおそれを発見した場合は、統括防災管理者(本部・防災センター)に連絡

28、各管理権原者は、自らの防火・防災管理に関する知識と認識を高め防火防災に関する講習等に積極的に参加し、かつ従業員等へも教育

29、・所轄消防署へ自衛消防訓練の通知

・統括防火・防災管理者は、協議会構成員事業所の従業員等を対象に訓練

・総合訓練  火災総合訓練・地震総合訓練

・個別訓練

指揮訓練 通報訓練 消火訓練 避難訓練 救出救護訓練

安全防護訓練 消防隊の誘導・情報提供訓練

NBCR等に伴う災害に係る対応訓練

・ その他の訓練

位置図、建物平面図、配置図、設備図等を使用し、災害を想定した図上訓練

・訓練の実施時期等

・訓練参加者は、自衛消防組織を含むすべての従業員

・訓練実施前、訓練に使用する施設、資機材及び設備は、必ず事前(直前にも)に点検

・訓練実施中、安全管理を担当する者は、訓練の状況全般を把握

30、 自衛消防訓練終了後、検討会を開催、立会消防官講評

ところで、消防計画書は、火災等が発生した場合、消火、救命に出動の際の当該建物等への導き書ともなり、その人員を含めた配置、設備等の重要な情報を所轄消防署本隊に事前に提供したものともいえる。

甲種防火管理者・防災管理者講習受講修了

消防設備点検資格者免状(1種・2種)

なお、委任を受け業として、消防署に防火・防災管理者の選任届や消防計画書の作成等を行うには行政書士の資格が必要です。

H21年7月・H24年7月追記

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