定款とは

定款とは、会社などの法人の組織活動の根本規則を定めたものです。分かりやすく言うと、「会社の決まり」であり、「会社の憲法」です。株式会社に限らず、社団法人やNPOなどにも定款があり、定款に記されている内容がその法人の規則であり活動内容となります。

定款には、必ず定めなければならない事項(絶対的記載事項)があります。

絶対的記載事項

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

その他、定款に記載されたときのみ効力を生じる「相対的記載事項」と、記載しなくても効力を否定されるものではないものの、あえて定款に記載することで決まりを明確にしておく「任意的記載事項」があります。

相対的記載事項

  1. 現物出資
  2. 財産引受
  3. 設立費用
  4. 設立時の取締役や監査役、代表取締役の氏名
  5. 取締役や会計参与・監査役などを置く旨
  6. 役員の任期の伸長
  7. 役員の責任の減税に関する定め
  8. 株主総会の招集期間の短縮 など

任意的記載事項

  1. 定時株主総会の招集時期
  2. 取締役・監査役の数
  3. 株主総会の議長
  4. 営業年度(決算)に関する規定 など

これらの点を踏まえ、その会社に合った定款を作成していくことになります。会社設立の際、最初に作る定款(原始定款)は、公証役場で認証してもらう必要があります。

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