よくあるご質問

Q.会社の定款を変更することになりました。定款の認証は必要ですか?

A.株式会社設立後の定款変更においては、公証人の認証は必要ありません。

Q.公証役場はどこでもいいの?

A.会社設立のための定款は、その都道府県内の公証役場にて認証を受ける必要があります。また、電子定款を認証できる公証人は「指定公証人」に限られています。電子定款で会社設立を行いたい場合は、指定公証人のいる公証役場がその都道府県内に存在していなければなりません。(無い場合は、紙の定款で設立する以外にありません)

Q.指定公証人と普通の公証人はどう違うの?

A.電子定款を認証できる公証人は、「電子認証制度のために法務大臣から指定を受けた公証人」に限られています。指定された公証人ということで「指定公証人」と呼ばれます。指定公証人のいる公証役場には、電子認証のための設備が整えられています。

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