会社設立用語集

委員会設置会社

2003年4月施行の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)改正により、新しく導入が認められた企業の統治制度。

従前は、大会社および中会社のうち大会社特例法規定の特例を受ける旨の定款の定めを設けた会社(いわゆる「みなし大会社」)に限定され、小会社が委員会設置会社となる事は認められていなかったが、新会社法では、会社の規模にかかわらず、全ての株式会社が委員会設置会社となることができます。

会計参与

新会社法で新たに設けられることとなった株式会社の機関。設置しなくても可。

株主総会により選任され、会計に関する専門的識見を有する者として、取締役・執行役と共同して計算書類を作成する。その計算書類を取締役・執行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示することなどが主な役割。

公認会計士もしくは税理士の有資格者しか就任することができません。

また、その会社の取締役が兼任することも不可。

株式譲渡制限

株式を他人へ譲渡する場合に、会社(取締役会等)の承諾を必要とするよう定めることができます。

第三者による株式の取得を防ぐためのものと言えます。

当然ですが、上場会社はこの規定を使えません。

資本金

会社自身の自己資金=資本金。

ちなみに、株主からの出資金は借入ではないので、返済の必要はありません。

監査役

業務および会計の監査にあたる株式会社の機関で、株主総会で選任されます。

従来、株式会社では1人以上選ばなければなりませんでしたが、新会社法では設置しなくてもよくなりました。

定款

定款とは、会社などの法人の組織活動の根本規則を定めたもの。「会社の決まり」であり、「会社の憲法」。株式会社を設立する場合には必ず作成し、公証役場で公証人から認証を受ける必要があります。

取締役

法人としての会社からその経営を任された者。株式会社の場合は株主総会で選任されます。

取締役会

取締役全員で構成する会。その決議を通して会社業務の執行・監督を行ないます。

新会社法で、「株式譲渡制限会社」であれば取締役会を置かなくてもよいことになりました。

スポンサード リンク