株式会社設立の流れ

新会社法により、会社設立は少しだけ簡素化されました。と言っても、ほとんどの手続きは変わっていません。

株式会社設立の流れをは、大まかに以下のようになります。
1.会社の基本的事項の決定
2.定款の作成と認証
3.出資金の払込み
4.会社設立登記
5.官公署への届出

順に見ていきましょう。

1.会社の基本的事項の決定

会社を作るに当たり、まずはこれらの事項を決めましょう。
・会社の名前(商号)
・会社の事業内容(目的)
・本店所在地
・資本金
・役員を誰にするか
・事業年度

2.定款の作成と認証

定款とは、会社などの法人の組織活動の根本規則を定めたものです。分かりやすく言うと、「会社の決まり」であり、「会社の憲法」です。株式会社に限らず、社団法人やNPOなどにも定款があり、定款に記されている内容がその法人の規則であり活動内容となります。

定款には、必ず定めなければならない「絶対的記載事項」、定款に記載されたときのみ効力を生じる「相対的記載事項」、記載しなくても効力を否定されるものではないものの、あえて定款に記載することで決まりを明確にしておく「任意的記載事項」があります。

会社設立の際、最初に作る定款(原始定款)は、公証役場で認証してもらう必要があります。

3.出資金の払込み

定款の認証が終わったら、出資金を銀行に払い込みます。

従前は保管証明書を金融機関に発行してもらう必要がありましたが、新会社法ではそれが不要となり、預金通帳のコピー等でもよくなりました。

4.会社設立登記

定款作成・認証、出資金の払い込み、役員の選任などを終え、書類を揃えて会社設立の登記を行います。

登記が完了すると、晴れて会社設立となります。

全部事項証明や現在事項証明(いわゆる会社の登記簿)が取れるようになり、会社名義の口座を開設たり、許認可の申請ができたりするようになります。

ちなみに、会社の設立日は登記申請書類を法務局に提出した日となります。

5.官公署への届出

会社を設立した後は、官公署に届出を行いましょう。

税務署、市区町村役場、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所のそれぞれに届出があります。提出する期間が定められているものもありますから、速やかに行いましょう。(不要な場合もあり)

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