電子定款とは
従来、紙に印刷して製本したものを定款と呼んでいましたが、現在はIT化が進み、パソコンで作成した電磁的記録による定款も認められるようになりました。
「電磁的記録」と言うと分かりにくいかもしれませんが、要するにPDF文書です。これが紙の定款と同様に認証を受けられる、ということです。
と言っても、単なるPDF文書ではありません。
紙の定款であれば、認証の際、発起人または代理人の印鑑を押したものが求められます。しかし当然ですが、PDF文書に捺印することはできません。
そこで、電子定款の場合は、捺印の代わりに、予め取得した電子証明書を用いて電子署名を行います。
PDF文書に電子署名を付け、フロッピーディスクに保存したものを電子定款と呼びます。
定款に記載する内容は、紙の定款も電子定款も変わりません。
電子定款で4万円得する理由
紙で作る定款に比べ、電子定款は4万円の節約が可能です。
会社設立時の定款認証は公証役場で行いますが、この認証には所定の費用がかかります。その費用は「公証人手数料」、「印紙代」の2つが大きなウェイトを占めます。
紙の定款を認証してもらう場合、かかる費用は(主なもの)
- 公証人手数料 5万円
- 印紙税(収入印紙) 4万円
です。
これが電子定款だと、
- 公証人手数料 5万円
- 印紙税(収入印紙) 0円
印紙代4万円が、丸々かからなくなるのです。
印紙税とは、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金です。しかし、紙ではない「電子文書」は、印紙税の対象にならないとされているため、電子定款は印紙税4万円分がお得になるのです。
但し、電子定款を作成するための電子証明書や署名キットなどの環境を整えようとすると、それだけで数万円かかってしまいます。1回の定款認証のためだけに電子署名を取得するのは費用的に微妙です。
そこで、電子署名を持っていて電子定款作成に対応している行政書士に依頼すると、スムーズかつリーズナブルに会社を作ることができます。
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