新会社法による会社設立

平成18年5月1日、新しい会社法(新会社法)が施行されました。

会社法とは、会社の設立、組織、活動などに関する法律です。

新会社法では、資本金の最低額の規制が無くなり、1円でも株式会社を作ることができるようになりました。また、合同会社(LLC)という新しい形態が生まれました。

これまでも会社に関する法律はありました。しかし、会社法という名前の法律はなく、商法や有限会社法などが会社法の役割を果たしていました。

新会社法は、これらの法律を一つにまとめる形で生まれました。

資本金1円から株式会社が作れる

これまで、株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金を準備しなければ、会社を作ることができませんでした。

とは言え、商法特例法により、この資本金の額の規制は緩和され、1円会社の設立は可能でした。

しかし、特例法による1円会社は、設立後、5年以内に資本金を1000万円または300万円まで増資する必要がありました。

新会社法では、1円で株式会社が作れるようになっただけではなく、5年以内に増資しなくても、そのまま株式会社として存続することが可能となりました。これまで以上に会社が設立しやすくなったと言えるでしょう。

金融機関の保管証明書が不要に

会社を設立する際は、銀行に出資金を払い込み、「保管証明書」という書類を発行してもらう必要がありました。

しかし、最低資本金制度がなくなり、会社に資産があるかどうか確認する必要がなくなったため、保管証明が不要となりました。

但し、募集設立の場合は従来どおり、保管証明が必要です。

役員は1人でもOKに

これまで、株式会社では取締役3名以上、監査役1名以上、計4名以上の役員の選任が必要でした。

しかし、新会社法では、この人数の制限に変更があり、役員1人(取締役1人)だけでも株式会社が設立できるようになりました。取締役が1人なら、取締役会の設置も不要です。

役員の任期が最長10年に

これまで、株式会社の役員には任期が定められており、取締役は2年、監査役は4年とされていました。

もちろん、重任することは可能でしたが、全員が重任する場合でも、2年ごとに重任の登記が必要でした。

しかし、新会社法において、株式に譲渡制限を設けている会社であれば、役員の任期を10年まで伸ばすことができるようになりました。

有限会社が作れなくなりました

新会社法では、有限会社は作れなくなりました。

新しく作ることはできなくなりましたが、現存している有限会社は「特例有限会社」という形でそのまま残ります。この特例有限会社は、従来の有限会社とほぼ変わりありません。

特例有限会社から株式会社へ組織変更する場合、かつては資本金を1000万円準備したり、役員を増やしたり、といったことが必要でしたが、新会社法では最低資本金制度がなくなり、役員に関する規定も緩和されたため、有限から株式への変更はスムーズに行えるようになりました。

なお、従前の「有限→株式」は組織変更でしたが、現在は「特例有限会社としての解散登記+株式会社の設立登記」という形を採ります。

なお、株式会社から特例有限会社に戻ることはできません。

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