支給される保護費

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

支給のイメージ

最低生活費
年金、児童扶養手当等の収入
支給される保護費

「支給される保護費」=「最低生活費」-「年金、児童扶養手当等の収入」

収入としては、就労による収入、年金等の社会保険給付、親族による援助等を認定します。

生活扶助基準額の算出方法

生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(平成22年4月~)

最低生活費=(1)+(2)+(3)+(4)

以下の(1)~(4)を足した額が最低生活費となります。

(1)生活扶助基準(第1類費)

年齢
1級地
2級地
3級地
1級地-1
1級地-2
2級地-1
2級地-2
3級地-1
3級地-2
0~2
20,900
19,960
19,020
18,080
17,140
16,200
3~5
26,350
25,160
23,980
22,790
21,610
20,420
6~11
34,070
32,540
31,000
29,470
27,940
26,400
12~19
42,080
40,190
38,290
36,400
34,510
32,610
20~40
40,270
38,460
36,650
34,830
33,020
31,210
41~59
38,180
34,480
34,740
33,030
31,310
29,590
60~69
36,100
34,480
32,850
31,230
29,600
27,980
70~
32,340
31,120
29,430
28,300
26,520
25,510

(単位:円)

世帯構成員の数が4人の世帯の場合は、第1類費の個人別の額を合算した額に0.95を乗じた額をその世帯の第1類費とし、世帯構成員の数が5人以上の世帯の場合は、同じく合算した額に0.90を乗じた額をその世帯の第1類費とする。

(2)生活扶助基準(第2類費)

人員
1級地
2級地
3級地
1級地-1
1級地-2
2級地-1
2級地-2
3級地-1
3級地-2
1人
43,430
41,480
39,520
37,570
35,610
33,660
2人
48,070
45,910
43,740
41,580
39,420
37,250
3人
53,290
50,890
48,490
46,100
43,700
41,300
4人
55,160
52,680
50,200
47,710
45,230
42,750
5人以上1人を
増すごとに加算
440
440
400
400
360
360

(単位:円)

級地別に入院患者、施設入所者、出稼者を除いたすべての世帯員を合計する。冬季(11月~翌年3月)には地区別に冬季加算が別途計上されます。

(3)加算額

加算できる対象
加算額
1級地
2級地
3級地
障害者
身体障害者障害程度等級表の
1・2級に該当する者等
26,850
24,970
23,100
身体障害者障害程度等級表の
3級に該当する者等
17,890
16,650
15,400
母子世帯等
児童1人の場合
23,260
21,640
20,020
児童2人の場合
25,100
23,360
21,630
3人以上の児童1人につき
加える額
940
870
800

(単位:円)

該当者がいるときだけその分を加えます。入院患者、施設入所者は金額が異なります。このほか、「妊婦・産婦」などがいる場合は、別途、妊婦加算等があります。

児童とは、18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。

ひとり親については、「障害者」に対する加算と「母子世帯等」に対する加算は併給できません。

(4)その他

上記の他、必要に応じて住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等が支給されます。

生活扶助基準額の例

(平成22年4月1日現在)

標準3人世帯(33歳、29歳、4歳)
東京都区部等 175,170円
地方郡部等 138,680円

高齢者単身世帯(68歳)
東京都区部等 80,820円
地方郡部等 62,640円

高齢者夫婦世帯(68歳、65歳)
東京都区部等 121,940円
地方郡部等 94,500円

母子世帯(30歳、4歳、2歳)
東京都区部等 193,900円
地方郡部等 158,300円
※児童養育加算等を含む。

級地制度

生活に必要な費用は住む地域によって異なります。そのため、生活保護の支給額も、住む地域によって差をつける必要があります。

級地制度(きゅうちせいど)とは、生活保護による扶助を行なう際に、地域毎の生活様式・立地特性に応じて生じる物価・生活水準の差を生活保護基準に反映させることを目的とした制度で、市町村を6つの級地に分けています。

級地の一覧は以下のリンクから。

級地一覧表(PDF、厚生労働省)

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