生活保護の4原則

生活保護は、次の4つの原則に則って適用されます。

1.無差別平等の原則(生活保護法第2条)

憲法第14条に定める「法の下の平等」により、生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用されます。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴等は問いません。

2.補足性の原則(生活保護法第4条)

生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用されます。ですので、民法に定められた扶養義務者の扶養や、その他の扶養は生活保護に優先します。生活保護は、あくまで最後の手段というわけです。

3.申請保護の原則(生活保護法第7条)

生活保護は、原則として要保護者の申請によって開始されます。申請できる権利(申請権)は、要保護者本人はもちろん、扶養義務者や同居の親族にも認められています。ただし、急病人等、要保護状態にありながらも申請が困難な者もあることから、急迫保護(職権保護)が可能な旨も規定されています。

4.世帯単位の原則(生活保護法第10条)

生活保護は、世帯を単位として要否を判定し、その程度を決定します。なお、例外として、世帯分離という制度があります。(大学生など)

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