被保護者の権利と義務

審査の結果、生活保護費を受給できると認められた者(被保護者)は、生活保護を受ける権利を得ると同時に、義務も負います。その権利と義務については、生活保護法に以下のように定められています。

権利

不利益変更の禁止(第56条)
正当な理由がない限り、すでに決定された保護を不利益に変更されることはありません。

公課禁止(第57条)
受給された保護金品を標準として租税やその他の公課を課せられることはありません。つまり、生活保護に対して所得税はかからないということです。

差押禁止(第58条)
被保護者は、既に給与を受けた保護金品またはこれを受ける権利について、差し押さえの対象となりません。

義務

譲渡禁止(第59条)
保護を受ける権利は、他者に譲り渡すことができません。

生活上の義務(第60条)
能力に応じて勤労に励んだり支出の節約を図るなどして、生活の維持・向上に努めなければなりません。

届出の義務(第61条)
収入や支出など、生計の状況に変動があったとき、あるいは居住地または世帯構成に変更があったときは、速やかに実施機関等へ届け出なければなりません。

指示等に従う義務(法第62条)
保護の実施機関が、被保護者に対して生活の維持・向上その他保護の目的達成に必要な指導や指示を行った場合(法第27条)や、適切な理由により救護施設等への入所を促した場合(法第30条第1項但書)は、これらに従わなければなりません。

費用返還義務(法第63条)
緊急性を要するなど、本来生活費に使える資力があったにも関わらず保護を受けた場合は、その金品に相当する金額の範囲内において定められた金額を返還しなければなりません。これには主に、支給されるまでに時間がかかる年金などが該当します。

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