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労働基準法とは

労働基準法は中学校の公民の授業で出てくる言葉なので、名前を聞いたことのある人は多いかと思います。

「労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の3つで労働三法」のところで出てきた労働基準法です。

労働基準法は最低基準を定めた法律

労働基準法は、憲法第27条第2(勤労条件の基準)の「賃金、就業時間、休憩その他の勤労条件は法律でこれを定める」という規定に基づいており、労働条件に関する基本法規であり、労働者が人たるに値する生活を営めることを目的として必要な労働条件の最低基準を定めた法律です。

いわゆる労働者の労働条件の最低基準を定めた法律で、労働者(パートタイム労働者等を含む)を使用する全ての事業場に適用されます。

「1日8時間労働」や「残業手当」、「給与の支払い」、「年次有給休暇」など日常業務に係わってくる労働条件は、この労働基準法に定める基準を満たしたものでなければなりません。したがって、使用者はこの法律が定める基準を下回る条件、待遇で、労働者を使用することはできません。仮に、労働基準法を下回る基準で使用した場合は、罰則が設けられています。労働基準法は刑罰法規でもあります。

但し、一般職の国家公務員や一般職の地方公務員は国家公務員法や地方公務員法の適用を受けるため労働基準法の全部または一部が適用されません。その他、船員法が適用される船員も労働基準法は一部適用となっています。

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