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遅刻・半休した場合の残業と割増賃金

Q.遅刻や半日休みで遅れて出勤して残業した場合の割増賃金

A.割増賃金の対象(時間外労働)になるかどうかは、1日の労働時間が8時間を超えたかどうかで判断します。

例えば、会社の終業時刻が17時で、それを超えて勤務をしていたとしても、1日の労働時間が8時間を超えなければ、時間外労働にはなりません。

つまり、終業時刻を過ぎて働いていたとしても、遅刻や午後からの出勤などで労働時間が8時間に満たない場合は、時間外労働には該当せず、割増賃金も発生しない、となります。単に「終業時刻を過ぎた」だけでは時間外とまでは言えないんですね。

但し、就業規則等で定めがある場合はまた別です。「始業時刻前または終業時刻後の勤務には割増賃金を支払う」と規定している場合は、これに従うことになります。

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