ホーム > その他 > 未払賃金立替払制度

未払賃金立替払制度

未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したため賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、その未払賃金の一定範囲について労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。

立替払をしたときは、民法第499条第1項の規定により、労働者健康福祉機構が、立替払金に相当する額について立替払を受けた労働者の賃金債権を代位取得します。そして破産等の場合は裁判所に対して債権者名義変更届出等を行うとともに管財人に対して弁済請求をし、事実上の倒産の場合は事業主に対して弁済請求をします。

簡単にまとめると、

  1. 労働者は労働者健康福祉機構から立替払を受ける
  2. 労働者健康福祉機構が本人に代わり、事業主や裁判所に対して給与債権の請求をする

<注>
「倒産」とは、企業が次のaまたはbに該当することとなった場合をいいます。

  1. 破産、特別清算の開始、整理の開始、再生手続の開始、又は更生手続の開始について、裁判所の決定又は命令があった場合(破産等)
  2. 破産等の手続はとられていないが、事実上、事業活動が停止して、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて労働基準監督署長の認定があった場合(この場合は、中小企業のみが対象になります。事実上の倒産)

立替払を受けることができる人

「立替払を受けることができる人」は、次に掲げる要件に該当する人です。

  1. 労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業(法人、個人を問わず)に「労働者」として雇用され、企業の倒産に伴い退職し、「未払賃金」が残っている人であること。(但し、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払を受けられません。)
  2. (a)裁判所に対する破産当の申立日(破産等の場合)または(b)労働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日(事実上の倒産の場合)の6ヶ月前の日から2年の間に、当該企業を退職した人であること。

<注>
「労働者」とは、倒産した企業に雇用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人をいいます。会社又は法人の登記簿に役員として登記されていた人は基本的には該当しません。

立替払の対象となる未払賃金

立替払の対象となる「未払賃金」
退職日の6ヶ月前の日から労働者健康福祉機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」であって、未払となっているもの。
なお、毎月の賃金から差し引かれている社宅料、会社からの物品購入代金、貸付金返済金等は未払賃金から差し引かれます。

「定期賃金」
労働基準法第24条第2項本文に規定する毎月、一定期日に、きまって支払われる賃金(税金・社会保険料など法定控除額を控除する前の額)。

「退職手当」
退職手当規定等に基づいて支給される退職一時金及び退職年金。

定期賃金及び退職手当以外の賃金、支給金等は立替払の対象になりません。
(例 「賞与その他臨時に支払われる賃金」、「解雇予告手当」、「慰労金・祝金等の支給金」、「年末調整による所得税の還付金」、「法人の役員であったときの報酬・賞与その他の支給金及び退職金」)

「未払賃金の額」は、賃金台帳及び退職手当規定等により確認できるものに限ります。

立替払をする額

立替払をする額は、「未払賃金の総額」の100分の80の額、つまり80%です。但し、立替払の対象となる未払賃金の総額には限度額が設けられているため、この未払賃金の総額の限度額の100分の80が立替払をする額の上限となります。

限度額は次の表のとおりです。

賃金の支払の確保等に関する法律施行令に基づく限度額

退職労働者の退職日における年齢
未払賃金の限度額
立替払の上限額
45歳以上
370万円
(170万円)
296万円
(138万円)
30歳以上45歳未満
220万円
(130万円)
176万円
(104万円)
30歳未満
110万円
(70万円)
88万円
(50万円)

( )内は、基準退職日が平成13年12月31日以前の場合

立替払の請求手続

立替払を受けるには、次の1及び2の手続をします。1の手続は、「破産等」の場合と「事実上の倒産」の場合では異なるので注意しましょう。請求手続に使用する用紙は、各労働基準監督署にあります。

1.立替払の要件、未払賃金の額等についての証明又は認定及び確認

(1)破産等の場合

破産等の区分に応じて次に掲げる「証明者」又は裁判所から、破産等の申立日・決定日、退職日、未払賃金額、立替払額、賃金債権の裁判所への届出額等を証明する「証明書」(未払賃金の立替払事業様式第10号)の交付を受けます。
[証明者]
(a)破産・会社更生の場合 ・・・ 管財人
(b)民事再生の場合 ・・・ 再生債務者(管財人が選任されている場合には管財人)
(c)特別清算の場合 ・・・ 清算人
(d)会社整理の場合 ・・・ 管理人

(2)中小企業の事実上の倒産の場合

  1. 倒産した企業の本社の所轄の労働基準監督署長に「認定申請書」(未払賃金の立替払事業様式第1号)を提出して、企業が倒産して事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて認定(以下「倒産の認定」といいます。)を受けます。
    但し、他の退職労働者が既にこの認定を受けているときは必要ありません。
    倒産の認定の申請をすることができる期間は、倒産した企業を退職した日の翌日から起算して6ヶ月以内です。
    ・例
    退職した日を平成17年1月20日とすると、「認定申請書」は、その翌日の1月21日から7月20日までの間に労働基準監督署長に対して提出しなければなりません。
  2. 前項aの倒産の認定を受けた後、労働基準監督署長に「確認申請書」(未払賃金の立替払事業様式第4号)を提出して、認定の申請日、認定の日、退職日、未払賃金の額及び立替払額等についての「確認通知書」(未払賃金の立替払事業様式第7号)の交付を受けます。

2.立替払の請求書の提出

(1)前記1により証明書又は確認通知書の交付を受けたときは、その書類の左半分に印刷されている。「未払賃金の立替払請求書」(未払賃金の立替払事業様式第9号)及び「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し、これらの書類をあわせて労働者健康福祉機構に提出します。

(2)立替払の請求ができる期間は、

  1. 裁判所の破産等の決定の日
    または
  2. 労働基準監督署長の倒産の認定日の日の翌日から起算して2年以内

に限られています。

3.立替払の支払

提出された「未払賃金の立替払請求書」等の書類が審査され、請求の内容が法令の要件を満たしていると認められると、請求者が指定した金融機関を通じて立替払金が支払われます。

スポンサード リンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です