収入印紙のルール
印紙税の課税文書には、記載金額により税額が異なるものまたは課税されないものがあります。 この記載金額とは次の金額をいいます。 1.不動産等の譲渡に関する契約書 (a)売買→売買金額 <例>時価600万円の土地 […]
契約金額を変更する契約書の記載金額については、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであるか否かによって取り扱いが異なります。 1.変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合 […]
消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているときまたは、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって […]
第17号文書の「金銭または有価証券の受取書」であっても、受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。 営業とは、一般に「営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこと」とさ […]
所定の金額を超える収入印紙を貼り付けてしまったり、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り付けてしまった場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。 還付を受けるには、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申 […]
収入印紙を貼って印紙税を納付するべき文書を作成したにもかかわらず、印紙を貼らなかった場合は、ペナルティがあります。これは「過怠税」と呼ばれます。 印紙税の納付は、通常、作成した文書に印紙を「貼り付ける」ことにより、納付を […]
相殺した場合の領収書は、印紙税の対象になる場合とならない場合があります。 第17号文書に掲げる「金銭または有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するために作成してその引渡者に交付 […]
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