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金銭又は有価証券の受取書、領収書

金銭または有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税がかかります。

受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収書」、「レシート」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

金銭または有価証券の受取書は、受け取る金銭又は有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含む)または役務を提供することによる対価(手付けを含む)をいいます。

なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、課税されないことになっています。
ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。従って、株式会社、有限会社などの営利法人や商人とされる個人の行為は営業になりますが、公益法人や一般の個人の行為は営業には当たりません。

税額は、売上代金に係る受取書と、売上代金以外の受取書の区分によって、次のとおりとなっています。

1.売上代金の受取書の場合

記載された受取金額が 印紙税額
3万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円

2.売上代金以外の受取書の場合

記載された受取金額が 印紙税額
3万円未満 非課税
3万円以上 200円

(注1)
いずれも営業に関しないものは非課税

(注2)
1の受取金額が2万円、2の受取金額が1万円と記載された受取書の記載金額は、合計で3万円となりますので、200円の収入印紙が必要です。

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